危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の37
※ これは、平成22年6月28日総務省告示第246号による改正時の条文です。
(漏液防止板の構造)
第4条の37
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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01 |
改正 |
平成22年06月28日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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