危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の37

※ これは、平成22628日総務省告示第246号による改正時の条文です。

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(漏液防止板の構造)

第4条の37 規則第22条の3の2第3項第5号ニ(4)の告示で定める漏液防止板は、次のとおりとする。

 

一 漏液防止板は、厚さ4.5mm以上の鋼板であること。

 

二 漏液防止板の溶接は、次によること。

 

イ 漏液防止板の溶接は、突合せ溶接とすること。ただし、底板の内側に設ける漏液防止板の厚さが9mm以下であるものについては、底板の内側に設ける漏液防止板の溶接をすみ肉溶接とすることができる。この場合において、漏液防止板と漏液防止板とが接する面は、当該漏液防止板と漏液防止板との溶接部の強度に有害な影響を与える間げきがあつてはならない。

 

ロ すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。

説明: 説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI\10_MAIN_END\KOKU043700END\img\image001_B220628-246.png (ただし、S≧4.5)

1は、薄い方の鋼板の厚さ(単位 mm)

2は、厚い方の鋼板の厚さ(単位 mm)

Sは、サイズ(単位 mm)

 

三 漏液防止板は、沈下等による地中タンク本体の変位の影響を吸収できるものであること。

 

四 漏液防止板は、日射等による熱影響、コンクリートの乾燥収縮等によつて生ずる応力に対して安全なものであること。

 

五 側板に設ける漏液防止板は、側板と一体化した構造とするとともに、側板と接する部分には腐食を防止するための措置を講ずること。

 

六 底板に設ける漏液防止板には、その下に厚さ50mm以上のアスファルトサンド等を敷設すること。

 

 

第4条の37

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

改正

平成220628

総務省告示第246

平成230201

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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