自治省告示第200号
昭和62年12月26日
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)の一部を次のように改正し、昭和62年12月26日から施行する。
第3条中「水道用鋼管アスフアルト塗覆装方法」を「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に、「アスフアルトエナメル」を「アスファルトエナメル」に、「ブローンアスフアルト」を「ブローンアスファルト」に、「ヘツシヤンクロス」を「ヘッシャンクロス」に、「ガラスマツト」を「ガラスマット」に、「防食被覆」を「塗覆装」に、「適合するもの」を「適合する方法」に、「被覆を作るもの」を「方法」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(地下配管のコーティング)
第3条の2 規則第13条の4の規定により地下配管にコーティングを行う場合においては、次に掲げるところにより行わなければならない。
一 コーティング材料は、日本工業規格G3469「ポリエチレン被覆鋼管」に定めるポリエチレン又はこれと同等以上の防食効果を有するものを用いること。
二 コーティングの方法は、コーティングの厚さが配管の外側から1.5mm以上であり、かつ、コーティング材料が配管の外面に密着している方法又はこれと同等以上の防食効果を有する方法とすること。
第4条の20第2項第1号中「第3号、第4条の23第1号」の下に「、第4条の45第2項第1号及び第2号」を加え、
「及び第13条第2項第1号」を「並びに第13条第2項第1号」に、「第4条の23第1号において」を「第4条の23第1号及び第4条の45第2項第2号において」に改める。
第4条の23の次に次の23条を加える。
(地中タンクにかかる屋外タンク貯蔵所の設置場所の制限)
第4条の24 規則第22条の3の2第3項第1号の告示で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるものから水平距離300mの範囲内の場所
二 地下鉄、地下トンネル又は地下街その他の地下工作物(当該地中タンクに係る坑道等の地下工作物を除く。)から水平距離が地中タンクの水平断面の内径の数値に0.5を乗じて得た数値又は地中タンク底板上面から地盤面までのタンク高さの数値のうち大きいものに等しい距離の範囲内の場所
(地盤の範囲)
第4条の25 第4条の4の規定は、規則第22条の3の2第3項第4号ロ(2)の告示で定める範囲について準用する。この場合において、同条中「規則第20条の2第2項第2号ロの告示で定める範囲」とあるのは「規則第22条の3の2第3項第4号ロ(2)の告示で定める範囲」と、「地表面」とあるのは「タンク底部(第4条の33第3号に定める排水層を設ける場合にあつては、排水層下面)」と、「特定屋外貯蔵タンク」とあるのは「地中タンク」と、「タンク荷重」とあるのは「地中タンク荷重」と「規則第20条の2第2項第2号ロ(1)」とあるのは「規則第22条の3の2第3項第4号ロ(2)」と読み替えるものとする。
(支持力の安全率)
第4条の26 規則第22条の3の2第3項第4号ロ(2)の告示で定める安全率の値は、3以上とする。
(計算沈下量)
第4条の27 規則第22条の3の2第3項第4号ロ(2)の告示で定める計算沈下量の値は、当該タンクの直径に対する沈下差(タンク底板の中心部の沈下量と側板下端の沈下量との差の最大値をいう。)の数値の割合が600分の1以下とする。
(地盤の範囲)
第4条の28 規則第22条の3の2第3項第4号ロ(4)の告示で定める範囲は、地盤面から、タンク底部からの深さが15mの深さまでの範囲で、かつ、当該タンクの設置位置の中心を中心として当該タンクの半径に10mを加えた距離を半径とする円の範囲とする。
(地盤を構成する地質の制限)
第4条の29 第4条の8の規定は、規則第22条の3の2第3項第4号ロ(4)の告示で定める地質について準用する。この場合において、同条第3号の表備考2中「第4条の4第3項に規定する平面の範囲(備考1の範囲を除く。)内」とあるのは「第4条の28に規定する平面の範囲(備考1の範囲を除く。)内」と読み替えるものとする。
(すべりの安全率)
第4条の30 規則第22条の3の2第3項第4号ロ(5)の告示で定める安全率は1.3以上の値とする。
(人工地盤)
第4条の31 規則第22条の3の2第3項第4号ロ(6)の告示で定める基準は次のとおりとする。
一 人工地盤は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを除いて、十分に締め固めること。
二 人工地盤の高さは、周辺の在来地盤面(地中タンクを設置する以前の地盤面をいう。以下同じ。)から10m以下であること。
三 人工地盤の法面の勾配は、9分の5以下であること。
四 人工地盤の天端の幅は、10m又は周辺の在来地盤面から地中タンクの人口地盤面までの高さの2倍のうちの大きいものに等しい値以上の値であること。
五 人工地盤の法面には、高さ7m以内ごとに幅員1m以上の小段を設けること。
(材料の規格)
第4条の32 規則第22条の3の2第3項第5号ロの告示で定める規格は、次のとおりとする。
一 セメントにあつては、日本工業規格R5210「ポルトランドセメント」、日本工業規格R5211「高炉セメント」、日本工業規格R5212「シリカセメント」又は日本工業規格R5213「フライアッシュセメント」
二 鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートの鉄筋にあつては、日本工業規格G3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」(SD50に係る規格を除く。)
三 プレストレストコンクリートのPC鋼材にあつては、日本工業規格G3536「PC鋼線及びPC鋼より線」又は日本工業規格G3109「PC鋼棒」
四 鋼材(前2号に掲げるものを除く。)にあつては、規則第20条の5各号に掲げる日本工業規格G4051「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C及びS25Cに係る規格に限る。)、日本工業規格G4105「クロムモリブデン鋼鋼材」(SCM435に係る規格に限る。)、日本工業規格A5525「鋼管ぐい」、日本工業規格A5526「H形鋼ぐい」又は日本工業規格A5528「熱間圧延鋼矢板」
五 骨材にあつては、清浄、堅硬かつ耐久的であり、適当な粒度を有するもの。ただし、コンクリートに用いる骨材にあつては、コンクリート部材の寸法及び鉄筋等の配置に適合した最大寸法並びに適当な粒度を有し、清浄、堅硬かつ耐久的であつて、コンクリートの品質に悪影響を与える有害物を含んでいないものとする。
(揚水設備)
第4条の33 規則第22条の3の2第3項第5号ハの告示で定める基準は次のとおりとする。
一 揚水設備は、有孔管、集水槽等の集水装置及び排水層並びにポンプ、電動機、配管等の揚水装置により構成され、底板に揚圧力を生じさせない機能を有するものであること。
二 揚水設備の集水装置は次によること。
イ 有孔管は、次号に定める排水層内に、当該排水層の表面のいずれの箇所からも10m以内に存するように配置すること。
ロ 集水槽は、地中タンクの周囲に4箇所以上均等に設けること。
三 地中タンクの底板全面の下部には次の各号に定める基準に適合する排水層を設けること。
イ 排水層は、粒度分布が適切な砕石を良好に締め固めた適切な透水性能を有するものであること。
ロ 排水層の表面は、平板載荷試験において、平板載荷試験値(5mm沈下時における試験値(K30値)とする。)が10重量kg/cm2以上の値を有するものであること。
ハ 排水層の厚さは、設計湧水量の72時間分に相当する水量を確保できる層の厚さに、50cm又は設計湧水量の36時間分に相当する水量を確保できる層の厚さのうちの大きいものに等しい層の厚さを加えた厚さ以上の厚さとすること。
ニ 排水層には、地中タンクの底板中央部の水位を測定するための装置を設けること。
四 揚水設備の揚水装置は次によること。
イ 揚水装置は、集水層ごとに設けること。
ロ 各揚水装置の揚水能力の和は、設計湧水量の3倍以上の揚水能力を有するものであること。
五 揚水設備には、揚水装置が故障した場合において継続して揚水することができる十分な能力を有する予備の揚水装置及び非常用動力源を設置すること。
(許容応力)
第4条の34 規則第22条の3の2第3項第5号ニ(1)の告示で定める許容応力は、次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。
一 コンクリート(次号に掲げるものを除く。)の許容曲げ圧縮応力 設計基準強度(210重量kg/cm2以上であること。)を3で除して得られる値
二 プレストレストコンクリート部材として用いるコンクリートの許容曲げ圧縮応力及び許容曲げ引張応力 次の表の上欄に掲げるコンクリートの設計基準強度(300重量kg/cm2以上であること。)に応じ、同表の下欄に掲げる値
設計基準強度 (単位 kgf/cm2) |
応力の種類 (単位 kgf/cm2) |
|||
許容曲げ圧縮応力 |
許容曲げ引張応力 |
|||
300 |
120 |
150 |
0 |
12 |
400 |
150 |
190 |
0 |
15 |
500 |
170 |
210 |
0 |
18 |
600以上 |
190 |
230 |
0 |
21 |
備 考 |
|
プレストレッシング直後 |
|
プレストレッシング直後 |
三 鋼材(第5号及び第6号に掲げるものを除く。次号において同じ。)の許容引張応力 材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%の値
四 鋼材の許容圧縮応力 許容引張応力をもとにし、かつ、座屈を考慮した値
五 プレストレストコンクリート部材におけるPC鋼材の許容引張応力 PC鋼材の引張強さの60%の値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは0.2%耐力の75%の値のいずれか小さい値。ただし、プレストレッシング中にあつてはPC鋼材の引張強さの80%の値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは0.2%耐力の90%の値、プレストレッシング直後にあつてはPC鋼材の引張強さの70%の値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは0.2%耐力の85%の値のいずれか小さい値とすることができる。
六 鉄筋コンクリート部材又はプレストレストコンクリート部材における鉄筋の許容引張応力 日本工業規格G3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」(SD50に係る規格を除く。)のうちSR24又はSD24を用いる場合にあつては1,400重量kg/cm2、SR30を用いる場合にあつては1,600重量kg/cm2、SD30を用いる場合にあつては1,800重量kg/cm2、SD35を用いる場合にあつては2,000重量kg/cm2、SD40を用いる場合にあつては2,100重量kg/cm2
2 前項第1号、第3号、第4号及び第6号の許容応力については、次の各号に掲げる場合にあつては、前項に定める許容応力の値にそれぞれ当該各号に掲げる割増係数を乗じて得られる値とすることができる。
一 地中タンクに作用する次に掲げる荷重を同時に考慮する場合 1.15(ただし、屋根に対しては1.0とする。)
イ 地中タンク及びその附属設備の自重
ロ 貯蔵する危険物の重量
ハ 貯蔵する危険物の液圧
ニ 土圧、地下水圧及び揚圧力
ホ 積雪荷重
ヘ コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響
ト 温度変化の影響
二 前号イからホまでに掲げる荷重及び地震の影響を同時に考慮する場合 1.50
三 第一号イからトまでに掲げる荷重及び地震の影響を同時に考慮する場合 1.65(ただし、屋根に対しては1.50とする。)
(最小厚さ)
第4条の35 規則第22条の3の2第3項第5号ニ(2)の告示で定める基準は、側板及び底板の厚さが50cm以上であることとする。
(屋根の構造)
第4条の36 第4条の22第1号の規定(一枚板構造の浮き屋根に関する部分を除く。)は、規則第22条の3の2第3項第5号ニ(3)の告示で定める基準について準用する。この場合において、同条同号ハ中「250mm」とあるのは「300mm」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、規則第22条の3の2第3項第5号ニ(3)の告示で定める基準は、次のとおりとする。
一 屋根の最小厚さは、容量が1,000kL未満の地中タンクにあつては3.2mm以上、容量が1,000kL以上の地中タンクにあつては4.5mm以上とすること。
二 屋根は、3時間以上の耐火性能を有するものであること。
三 屋根に係る溶接部は、規則第20条の9に定める試験において同条に定める基準に適合するものであること。
(漏液防止板の構造)
第4条の37 規則第22条の3の2第3項第5号ニ(4)の告示で定める漏液防止板は、次のとおりとする。
一 漏液防止板は、厚さ4.5mm以上の鋼板であること。
二 漏液防止板の溶接は、次によること。
イ 漏液防止板の溶接は、突合せ溶接とすること。ただし、底板の内側に設ける漏液防止板の厚さが9mm以下であるものについては、底板の内側に設ける漏液防止板の溶接をすみ肉溶接とすることができる。この場合において、漏液防止板と漏液防止板とが接する面は、当該漏液防止板と漏液防止板との溶接部の強度に有害な影響を与える間隙があつてはならない。
ロ すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。
(ただし、S≧4.5)
t1は、薄い方の鋼板の厚さ(単位 mm)
t2は、厚い方の鋼板の厚さ(単位 mm)
Sは、サイズ(単位 mm)
三 漏液防止板は、沈下等による地中タンク本体の変位の影響を吸収できるものであること。
四 漏液防止板は、日射等による熱影響、コンクリートの乾燥収縮等によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
五 側板に設ける漏液防止板は、側板と一体化した構造とするとともに、側板と接する部分には腐食を防止するための措置を講ずること。
六 底板に設ける漏液防止板には、その下に厚さ50mm以上のアスファルトサンド等を敷設すること。
(漏液防止板の溶接部の試験)
第4条の38 規則第22条の3の2第3項第5号ニ(4)の告示で定めるところにより行う試験は、磁粉探傷試験とする。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合は、浸透探傷試験とすることができる。
(漏液防止板の溶接部の試験基準)
第4条の39 規則第20条の8第2項及び第3項の規定は、規則第22条の3の2第3項第5号ニ(4)の告示で定める基準について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「アニュラ板と底板及び底板と底板と」とあるのは「底板の内側に設ける漏液防止板と漏液防止板」と読み替えるものとする。
(構内道路)
第4条の40 規則第22条の3の2第3項第9号の告示で定める構内道路は次のとおりとする。
一 構内道路は、次の表の上欄に掲げる地中タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有するものであること。
地中タンクの容量 |
構内道路の路面幅員 |
|
引火点が70度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地中タンク |
引火点が70度以上の危険物を貯上し、又は取り扱う地中タンク |
|
5,000kL以下 |
6m以上 |
6m以上 |
5,000kLを超え1万kL以下 |
8m以上 |
|
1万kLを超え5万kL以下 |
12m以上 |
8m以上 |
5万kLを超える |
16m以上 |
二 構内道路の高さは、周囲の地盤から0.3m以上であること。
(漏えい検知装置)
第4条の41 規則第22条の3の2第3項第10号の告示で定めるところにより設ける漏えい検知装置は次のとおりとする。
一 漏えい検知装置は、次の箇所その他保安上必要な箇所に設けること。
イ 側板の外周に沿つておおむね100mごとの箇所。ただし、当該箇所が4未満となるときは、4以上の箇所とする。
ロ 地中タンクの周囲に設けられた集水槽内(ただし、当該箇所はイの箇所を兼ねることができる。)
ハ 坑道及び地盤面下に設けられたポンプ室
二 漏えい検知装置は、漏えいした危険物又は可燃性蒸気を自動的に検知し、その事態を直ちに警報できるものであること。
(地下水位監視装置)
第4条の42 規則第22条の3の2第3項第10号の告示で定めるところにより設ける地下水位監視装置は次のとおりとする。
一 地下水位監視装置は、地中タンクの周囲に設置すること。ただし、第4条の33に規定する揚水設備を設ける場合にあつては、集水槽内にも設置すること。
二 集水槽内に設ける地下水位監視装置は、地中タンクの底板の下の地下水位を監視できる機能を有するとともに、当該地中タンクの構造に影響を与えるおそれのある地下水位の変動を覚知した場合に、その事態を直ちに警報することができる警報装置を備えたものであること。
(地中壁)
第4条の43 規則第22条の3の2第3項第11号の告示で定めるところにより設ける地中壁は次のとおりとする。
一 地中壁は、地中タンクの地盤面下に、当該地中タンクを包囲するように設けること。この場合において、地中壁の上端部は地中タンク内の危険物の最高液面以上の位置とし、地中壁の下端部は地盤の難透水層内とすること。
二 地中壁は、配管、坑道等が貫通する部分においても水密性が確保されるよう措置されたものであること。
三 2以上の地中タンクを隣接して設置する場合にあつては、地中壁は2以上の地中タンクを包囲するように設けることができるものであること。
(地盤の沈下差に対する措置)
第4条の44 地中タンクの底板が側板の近傍において側板部分と不連続な構造である場合は、その不連続な部分は底板下部と地盤と側板下部の地盤との沈下差によつて有害な段差を生ずることなく、かつ、水密性を有するよう措置すること。
(地震の影響)
第4条の45 地中タンクに係る地震の影響は、次に掲げる地震動による慣性力等によつて生ずる影響をいうものとする。
一 地中タンク本体(屋根を含む。)の慣性力
二 地中タンク本体に作用する土圧
三 貯蔵する危険物による動液圧
2 地震の影響に関する地中タンクの設計震度の計算方法は、次に定めるとおりとする。
一 基盤面(せん断弾性波速度が300m/秒以上又は標準貫入試験値が50以上の堅さが下方に続く地盤の上面をいう。以下この号及び第3号において同じ。)における設計水平震度は、次の式によること。
Kh1=0.15v1
Kh1は、基盤面における設計水平震度(第3号において同じ。)
v1は、地域別補正係数
二 在来地盤面及び人工地盤における設計水平震度は、次の式によること。
Kh2=0.15v1・v2
Kh2は、在来地盤面及び人工地盤における設計水平震度(第3号において同じ。)
v1は、地域別補正係数
v2は、地盤別補正係数
三 基盤面と在来地盤面との間の地盤における設計水平震度は、地盤の地層構成に応じ、基盤面から在来地盤面にかけて順次変化するKh1の値以上Kh2の値以下とすること。
四 設計鉛直震度は、設計水平震度の2分の1とすること。
五 液面揺動の設計水平震度は、第4条の20第2項第3号の定めるところによること。
(ポンプ設備の保護管の溶接部の試験及び試験基準)
第4条の46 地中タンクのポンプ設備の保護管の溶接部は、規則第20条の9に定める試験において同条に定める基準に適合するものでなければならない。
第24条第3号中「水道法(昭和32年法律第177号)第3条第7項」を「水道法第3条第8項」に改める。
第32条第12号中「第3条第7項」を「第3条第8項」に改める。
第68条の2の次に次の2条を加える。
(落下試験の基準の特例)
第68条の2の2 規則別表第3備考1(1)の告示で定める危険物は、次の各号に掲げるものとし、同表備考1(1)の告示で定める高さは、それぞれ当該各号に掲げる高さとする。
一 別表第1に掲げる危険物 1.8m
二 別表第2に掲げる危険物 0.8m
(気密試験及び内圧試験の基準の特例)
第68条の2の3 規則別表第3備考1(2)及び(3)ロの告示で定める危険物は、前条第1号に定める危険物のうち液体のものとする。
第69条の次に次の1条を加える。
(地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査の基準)
第70条 規則第62条の3第3項の告示で定める技術上の基準は、第4条の37第1号及び第4条の39に定める基準とする。
第70条の次に別表として次の2表を加える。
別表第1(第68条の2の2関係)
種別 |
品名 |
細分 |
第一類 |
過酸化物 |
過酸化水素水(60%を超えるもの) シクロヘキサノンパーオキサイド(90%以下のもので、10%以上の水で湿性としたもの) モノメチルシクロヘキサノンパーオキサイド(62%以下の溶液) ジアセトンアルコールパーオキサイド(57%以下の溶液であつて、活性酸素の含有率が10%以下のもの) シクロヘキサノンパーオキサイド(72%以下の溶液) メチルイソブチルケトンパーオキサイド(80%以下の溶液) メチルエチルケトンパーオキサイド(50%を超え60%以下の溶液又は50%以下の溶液で、活性酸素の含有率が10%以下のもの) トリターシャリーブチルパーオキシモノビニルシラン(62%以下の溶液) ターシャリーブチルハイドロパーオキサイド(72%を超え90%以下の水溶液又は80%以下の溶液) ピナンハイドロパーオキサイド クメンハイドロパーオキサイド ジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサイド(72%以下の溶液) パラメンタンハイドロパーオキサイド 過酢酸(40%以下のもの) アルカリ金属の過酸化物(過酸化リチウムを除く。) |
第二類 |
黄りん |
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第三類 |
りん化石灰 |
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第四類 |
特殊引火物 |
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第一石油類 |
沸点が35℃以下のもの |
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ぎ酸エステル類 |
ぎ酸メチル |
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第五類 |
硝酸エステル類 |
硝酸イソソルビド(60%以上のラクトース、マンノース、スターチ、リン酸水素カルシウム等と混合物)を除くもの |
第六類 |
発煙硝酸 |
|
濃硝酸 |
|
|
発煙硫酸 |
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無水硫酸 |
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クロールスルフォン酸 |
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別表第2(第68条の2の2関係)
種別 |
品名 |
細分 |
第一類 |
過酸化物 |
過硫酸塩類 |
硝酸塩類 |
硝酸ナトリウム 硝酸ナトリウム及び硝酸カリウムを混合したもの 硝酸カリウム 硝酸ニッケル |
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第二類 |
赤りん |
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硫黄 |
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金属粉B |
銅粉 鉄粉 |
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第四類 |
酢酸エステル類 |
引火点が23℃以上のもの |
ぎ酸エステル |
引火点が23℃以上のもの |
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アルコール類 |
引火点が23℃以上のもの |
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クロールベンゾール |
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第二石油類 |
引火点が23℃以上のもの(ぎ酸及び酢酸を除く。) |
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第三石油類 |
|
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第四石油類 |
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動植物油類 |
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