危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日 自治省告示第99号)
第4条の22の11
※ これは、平成11年9月22日自治省告示第203号による改正時の条文です。
(準特定屋外貯蔵タンクの許容応力)
第4条の22の11 規則第20条の4の2第2項第2号及び第3号の告示で定める許容応力は、次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値とする。
備考 一 Sは、次の式により求めた値 S=2σγ/3 σγは、使用材料の実降伏強度(単位 N/mm2) 二 S'は、次の式により求めた値 Eは、使用材料のヤング率(単位 N/mm2) tは、座屈を求める段の側板の実板厚(単位 cm) γは、1.1 Dは、準特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 cm) |
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第4条の22の11 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成11年03月30日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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01 |
改正 |
平成11年09月22日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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