危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

第4条

※ これは、昭和52210日自治省告示第22号による改正時の条文です。

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(地下配管の電気防食)

第4条 規則第13条の4の規定により、配管に電気防食を行う場合においては、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

 

一 配管の対地電位平均値は、飽和硫酸銅電極基準による場合にあつては-0.85V、飽和力ロメル電極基準による場合にあつては-0.77Vより負の電位であつて、かつ、過防食による悪影響を生じない範囲内とすること。

 

二 配管には、適切な間隔で電位測定端子を設けること。

 

三 電気鉄道の線路敷下等漏えい電流の影響を受けるおそれのある箇所に設置する配管には、排流法等による措置を講じること。

 

 

第4条沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

公布

01

昭和520210

自治省告示第022

昭和520215

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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