危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条
※ これは、昭和52年2月10日自治省告示第22号による改正時の条文です。
(地下配管の電気防食)
第4条 規則第13条の4の規定により、配管に電気防食を行う場合においては、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 |
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一 配管の対地電位平均値は、飽和硫酸銅電極基準による場合にあつては-0.85V、飽和力ロメル電極基準による場合にあつては-0.77Vより負の電位であつて、かつ、過防食による悪影響を生じない範囲内とすること。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示 |
公布 |
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01 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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