昭和52年2月10日
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第13条の3、第20条の2から第20条の4まで、第20条の7及び第21条第2項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)の一部を次のとおり改正し、昭和52年2月15日から施行する。
第3条中「第13条の3」を「第13条の4」に改める。
第4条中「第13条の3」を「第13条の4」に改める。
第4条の2の見出し中「防油堤」を「防油堤等」に改め、
同条中「第22条第2項第1号に規定する防油堤」を「第13条の3第2項に規定する20号防油堤及び規則第22条第2項に規定する防油堤(以下この条において「防油堤等」という。)」に、「当該防油堤」を「当該防油堤等」に、「屋外貯蔵タンク」を「タンク」に、「防油堤の高さ」を「防油堤等の高さ」に、「盛基礎部分」を「基礎」に改める。
第4条の2の次に次の21条を加える。
(地盤の範囲)
第4条の3 規則第20条の2第2項第2号イの告示で定める範囲は、地表面からの深さが15mで、かつ、基礎の外縁が地表面と接する線で囲まれた範囲とする。
第4条の4 規則第20条の2第2項第2号ロの告示で定める範囲は、次項に定める地表面からの深さで、かつ、第3項に定める平面の範囲とする。
2 地表面からの深さは、次の各号に掲げる特定屋外貯蔵タンクの設置場所の地層の区分に応じ、当該各号に掲げる深さとする。
一 タンク荷重を支える地層が水平層状(標準貫入試験における標準貫入試験値が20以上の相当な厚さの水平地層が存するとともに、当該地層と地表面との間にくさび状の地層が存しない状態をいう。第4条の6において同じ。)であるもの 地表面からの深さ15m
二 前号の地層以外のもの 規則第20条の2第2項第2号ロ(1)に定めるタンク荷重に対する支持力の安全率及び計算沈下量を確保するのに必要な深さ
3 平面の範囲は、次の式により求めた水平距離(当該距離が5m未満であるときは5m、10mを超えるときは10m)に特定屋外貯蔵タンクの半径を加えた距離を半径とし、当該特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心とした円の範囲とする。
Lは、水平距離(単位 m)
lは、前項の規定により求めた地表面からの深さ(単位 m)
(支持力の安全率)
第4条の5 規則第20条の2第2項第2号ロ(1)の告示で定める安全率の値は、1.5以上とする。
(計算沈下量)
第4条の6 規則第20条の2第2項第2号ロ(1)の告示で定める計算沈下量の値は、次の各号に掲げる特定屋外貯蔵タンクの直径の区分に応じ、当該各号に掲げる沈下量(タンク荷重を支える地層が水平層状である場合は、当該沈下量の3倍の値とする。)以下とする。
一 直径が15m未満のもの 当該タンクの不等沈下が5cm
二 直径が15m以上のもの 当該タンクの直径に対するタンクの不等沈下の数値の割合が300分の1
(基礎の指定)
第4条の7 規則第20条の2第2項第2号ロ(2)の告示で定める基礎は、同項第4号で定める盛り土であるものとする。
(地盤を構成する地質の制限)
第4条の8 規則第20条の2第2項第2号ロ(2)の告示で定める地質は、砂質土であつて、次の各号に該当するものとする。
一 地下水によつて飽和されているものであること。
二 粒径加積曲線による通過重量100分率の50%に相当する粒径(D50)が、2.0mm以下のものであること。
三 次の表の上欄に掲げる細粒分含有率(篩い目の開き0.074mmを通過する土粒子の含有量をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる標準貫入試験値以下のものであること。
細粒分含有率 |
標準貫入試験値 |
|
A |
B |
|
5%未満 |
12 |
15 |
5%以上10%以下 |
8 |
12 |
10%を超え35%未満 |
6 |
7 |
備考
一 Aは、タンクの設置位置の中心を中心とし当該タンクの半径から5mを減じた値を半径とする円の範囲内の砂質土に係る値をいう。
二 Bは、第4条の4第3項に規定する平面の範囲(備考1の範囲を除く。)内の砂質土に係る値をいう。
(すべりの安全率)
第4条の9 規則第20条の2第2項第3号の告示で定める安全率は、1.2以上の値とする。
(盛り土の構造)
第4条の10 規則第20条の2第2項第4号の告示で定めるところにより造る盛り土は、次のとおりとする。
一 締固めのまき出し厚さは、0.3m以下とし、均一に締め固めること。
二 犬走りの最小幅は、特定屋外貯蔵タンクの直径が20m未満のものにあつては1m以上、20m以上のものにあつては1.5m以上とすること。
三 犬走り及び法面の勾配は、それぞれ20分の1以下及び2分の1以下とすること。
四 犬走り及び法面は、雨水等が浸透しないようアスファルト等で保護すること。
五 締固めが完了した後において盛り土を掘削しないこと。ただし、規則第20条の2第2項第6号の規定により基礎を補強するための措置を講ずる場合等の必要があるときは、この限りでない。この場合において、当該盛り土の埋戻し部分は、粒調砕石又はソイルセメント等により盛り土が部分的に沈下しないよう締固めを行うこと、当該埋戻し部分の特定屋外貯蔵タンクの沈下を防止するための板を設けること等の措置を講ずること。
六 盛り土の表面の仕上げは、次によること。
イ 側板の外部の近傍の表面は、当該近傍の円周上の10m以下の等間隔の点(当該点の和が8点未満となるときは、8点とする。)相互における高低差の最高値が25mm以下で、かつ、隣接する当該各点における高低差が10mm以下であること。
ロ イによるほか盛り土の表面は、特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心として半径約10mを増すごとの同心円(特定屋外貯蔵タンクの直径が40m以下のものにあつては当該特定屋外貯蔵タンクの半径の2分の1を半径とする円とし、直径が40mを超えるものにあつてはイによる円との間隔が10m未満となる円は除くものとする。)を描き、それぞれの円周上の10m以下の等間隔の点相互における高低差の最高値が25mm以下で、かつ、隣接する当該各点における高低差が10mm以下であること。
(基礎の補強)
第4条の11 規則第20条の2第2項第6号の告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置は、特定屋外貯蔵タンクの側板の直下又は側板の外傍について鉄筋コンクリートリングにより行うものとする。ただし、側板の直下については、砕石リングにより行うことができる。
2 前項の措置を鉄筋コンクリートリングにより行う場合は、次によるものとする。
一 鉄筋コンクリートリングの高さは、1m以上とすること。
二 鉄筋コンクリートリングの天端の幅は、1m(側板の外傍に設けるものにあつては、0.3m)以上とすること。
三 コンクリートの設計基準強度は、210kg/cm2以上のものであること。
四 コンクリートの許容圧縮応力度は、70kg/cm2以上のものであること。
五 コンクリートの許容曲げ引張り応力度は、3kg/cm2以上のものであること。
六 鉄筋の許容応力度は、日本工業規格G3112(1975)「鉄筋コンクリート用棒鋼」(SD24,SR24又はSD30に係る規格に限る。)のうちSD24又はSR24を用いる場合にあつては1,400kg/cm2、SD30を用いる場合にあつては1,800kg/cm2とすること。
七 側板の直下に設ける鉄筋コンクリートリングには、当該鉄筋コンクリートリングの内部に浸透した水を排除するための排水口を設けるとともに、当該鉄筋コンクリートリングの天端と特定屋外貯蔵タンクの底部との間に緩衝材を設けること。
3 第1項の措置を砕石リングにより行う場合は、次によるものとする。
一 砕石リングの高さ及び天端の幅は、2m以上とすること。
二 砕石リングに用いる砕石は、最大粒径が50mm以下のもので、かつ、十分締め固めることができるよう当該粒度が調整されているものであること。
三 砕石リングは、平板載荷試験における平板載荷試験値(5mm沈下時における試験値(K30値)とする。)が20kg/cm2以上の値を有するものであること。
(貯蔵する危険物の比重)
第4条の12 特定屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の比重が1.0に満たないときは、当該比重を1.0として計算するものとする。
(支持力の計算方法)
第4条の13 特定屋外貯蔵タンクの地盤の支持力の計算方法は、次のイの式及びロの式によるものとする。ただし、第4条の11第2項及び第3項に規定する特定屋外貯蔵タンクの側板の直下に設ける鉄筋コンクリートリング又は砕石リング(砕石リングの天端が当該タンクの側板の内側に2m以上張り出しているものに限る。)を設けるものにあつては、イの式によるものとする。
イ
ロ
qd1は、地盤の極限支持力(単位 t/m2)
qd2は、局部的地盤の極限支持力(単位 t/m2)
Cは、粘着力(単位 t/m2)
NC、Nq及びNγは、支持力係数(次の図により土の内部摩擦角からそれぞれ求める値)
γ1及びγ2は、それぞれ根入の下方及び上方の土の有効単位体積重量(単位 t/m3)
Bは、特定屋外貯蔵タンクの直径(単位 m)
Dfは、地表面からの根入深さ(単位 m)
(沈下量の計算方法)
第4条の14 特定屋外貯蔵タンクの地盤の沈下量の計算方法は、粘性土層にあつては次のイの式により、砂質土層にあつては次のロの式によるものとする。
イ
ロ
Sは、沈下量(単位 m)
CCは、標準圧密試験により求めた圧縮指数
e0は、標準圧密試験により求めた初期間隙比
P1は、有効被り荷重(単位 t/m2)
⊿Pは、タンク荷重による増加地中荷重(単位 t/m2)
P0は、圧密降伏荷重(単位 t/m2)
Zは、地表面からの深さ(単位 m)
Nは、標準貫入試験値
(すべりの計算方法)
第4条の15 特定屋外貯蔵タンクの地盤のすべりの計算方法は、次の式によるものとする。
Fは、安全率
Cは、粘着力(単位 t/m2)
lは、分割片におけるすべり面の長さ(単位 m)
Wは、分割片における幅1m当たりの有効重量(単位 t/m)
θは、分割片でのすべり面と水平面のなす角(単位 度)
φは、内部摩擦角(単位 度)
W0は、分割片における幅1m当たりの全量量(単位 t/m)
(基礎及び地盤に係る試験)
第4条の16 規則第20条の3の告示で定める試験は、次の各号に掲げるものとする。
一 規則第20条の2第2項第2号ハの地盤の堅固さを確認するための試験
二 規則第20条の2第2項第4号の基礎の堅固さを確認するための試験
三 第四条の11第3項第3号の平板載荷試験
(最小厚さ等)
第4条の17 規則第20条の4第2項第3号の告示で定める基準は、次のとおりとする。
一 側板の最小厚さは、次の表の上欄に掲げる特定屋外貯蔵タンクの内径の区分に応じ、同表の下欄に掲げる厚さとすること。
内径(単位 m) |
厚さ(単位 mm) |
16以下のもの |
4.5 |
16を超え35以下のもの |
6 |
35を超え60以下のもの |
8 |
60を超えるもの |
10 |
二 底板の最小厚さは、特定屋外貯蔵タンクの容量が1,000kL以上1万kL未満のものにあつては9mm、1万kL以上のものにあつては12mmとすること。ただし、貯蔵する危険物の性状等から底板が腐食するおそれがないと認められる場合は、当該底板の厚さを減ずることができる。
三 屋根の最小厚さは、4.5mmとすること。
四 アニュラ板の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及びアニュラ板の最小厚さは、次の表の上欄に掲げる特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さの区分に応じ、同表の下欄に掲げる寸法等とする。
側板の最下段の厚さ (単位 mm) |
アニュラ板の各寸法等(単位 mm) |
||
側板外面からの張出し寸法 |
側板内面からタンク中心部に向かつての張出しの長さ |
最小厚さ |
|
15を超え20以下のもの |
75 |
1,000 |
12 |
20を超え25以下のもの |
100 |
1,500 |
15 |
25を超え30以下のもの |
100 |
1,500 |
18 |
30を超えるもの |
100 |
1,500 |
21 |
(主荷重及び従荷重)
第4条の18 特定屋外貯蔵タンクに係る主荷重及び従荷重(次条及び第4条の20に定めるものを除く。)の計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 特定屋外貯蔵タンクの自重は、当該特定屋外貯蔵タンクの鋼材の比量を7.85として計算すること。
二 貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の比重が1.0に満たないときは、当該比重を1.0として計算すること。
三 温度変化の影響は、貯蔵する危険物の最高液温と当該特定屋外貯蔵タンクを設置する地域における年間平均気温との差とし、特定屋外貯蔵タンクの鋼材の線膨脹係数を12×10-6として計算すること。
四 積雪荷重は、積雪量が1m2当たり1cmにつき2kg以上として計算すること。
(風荷重等)
第4条の19 特定屋外貯蔵タンクに係る風荷重の計算方法等は、次に掲げるとおりとする。
一 1m2当たりの風荷重は、次の式によること。
qは、風荷重(単位 kg/m2)
kは、風力係数(円筒形タンクの場合は0.7、円筒形タンク以外のタンクの場合は1.0)
hは、地盤面からの高さ(単位 m)
二 前号の規定にかかわらず、海岸、河岸、山上等強風を受けるおそれのある場所に設置するタンク又は円筒形タンクで地盤面からの高さが25m以上のものに係る風荷重の値は、1m2につき210kg、円筒型タンク以外のタンクで地盤面からの高さが25m以上のものに係る風荷重の値は、1m2につき300kgとすること。
2 特定屋外貯蔵タンクにウインドガーダーを設ける場合における断面係数等の計算方法は、次に掲げるところによるものとする。
一 ウインドガーダーの必要断面係数は、特定屋外貯蔵タンクの側板の最上部に設けるもの(以下「上部ウインドガーダー」という。)にあつては次のイの式により、上部ウインドガーダー以外のウインドガーダー(以下「中間ウインドガーダー」という。)にあつては次のロの式により求めた値から設計に係る上部ウインドガーダー又は中間ウインドガーダーの形状を考慮して次号により求めた断面係数の値を減じた値を超える値とすること。
イ
Zは、断面係数(単位 cm3)
Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)
Hは、特定屋外貯蔵タンクの底部から上部ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ(単位 m)
Vは、(単位 m/秒)
hは、地盤面から上部ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ(単位 m)
ロ
Zは、断面係数(単位 cm3)
Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)
Hは、上部ウインドガーダーと中間ウインドガーダー又は中間ウインドガーダー相互の取付け間隔(単位 m)
Vは、(単位 m/秒)
hは、地盤面から中間ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ(単位 m)
二 前号の規定により減ずる断面係数の値は、ウインドガーダーの設置位置に応じ、次に掲げるものとすること。
イ 上部ウインドガーダーにあつては、当該上部ウインドガーダーの取付け幅に当該上部ウインドガーダーを取り付ける位置の上方及び下方にそれぞれ側板の厚さの16倍に相当する値を加えた値(上部ウインドガーダーの取付け位置から側板の最上端までの間隔が当該側板の厚さの16倍未満である場合は、当該取付け幅に当該間隔と当該上部ウインドガーダーを取り付ける位置の下方に側板の厚さの16倍に相当する値とを加えた値)を幅とする側板の板厚方向の断面係数の値
ロ 中間ウインドガーダーにあつては、当該中間ウインドガーダーの取付け幅に当該中間ウインドガーダーを取り付ける位置の上方及び下方に次の式により求めた値を加えた値を幅とする側板の板厚方向の断面係数の値
Lは、求める値(単位 cm)
Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)
tは、中間ウインドガーダーを取り付ける側板の厚さ(くされ代を除く。)(単位 mm)
三 中間ウインドガーダーの設置位置は、次の式によること。
Hは、上部ウインドガーダーと中間ウインドガーダー又は中間ウインドガーダー相互の間隔(単位 m)
tは、上部ウインドガーダーと中間ウインドガーダー又は中間ウインガーダーと中間ウインドガーダーとを取り付ける位置の範囲内に存する側板の厚さ(くされ代を除く。)から求めた加重平均板厚(単位 mm)
Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)
Vは、(単位 m/秒)
hは、地盤面から中間ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ(単位 m)
(地震の影響)
第4条の20 特定屋外貯蔵タンクに係る地震の影響、地震動による慣性力等によつて生ずる影響をいうものとする。
2 地震の影響に関する応力度の計算方法等は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 設計水平震度は、次の式によること。
Kh=0.15ν1・ν2・ν3
Khは、設計水平震度
ν1は、地域別補正係数(次の表イの上欄に掲げる地域区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。第13条第2項第1号において同じ。)
ν2は、地盤別補正係数(次の表ロの上欄に掲げる特定屋外貯蔵タンクが設置される地盤の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。)
ν3は、特定屋外貯蔵タンクの固有周期を考慮した応答倍率(次の図表ハに掲げる地盤の区分に応じて特定屋外貯蔵タンクの固有周期より求める値(その値が1未満となるときは1)とする。)
イ
地域区分 |
地域別補正係数 |
次の図のA |
1.00 |
次の図のB |
0.85 |
次の図のC |
0.70 |
ロ
地盤の区分 |
地盤別補正係数 |
第三期以前の地盤(以下この表において「岩盤」という。)又は岩盤までの洪積層の厚さが10m未満の地盤(以下「一種地盤」という。) |
1.20 |
岩盤までの洪積層の厚さが10m以上の地盤又は岩盤までの沖積層の厚さが10m未満の地盤(以下「二種地盤」という。) |
1.33 |
岩盤までの沖積層の厚さが10m以上25m未満であつて、かつ、耐震設計上支持力を無視する必要があると認められる土層の厚さが5m未満の地盤(以下「三種地盤」という。) |
1.47 |
その他の地盤(以下「四種地盤」という。) |
1.60 |
ハ
二 設計鉛直震度は、設計水平震度の2分の1とすること。
三 地震動による座屈の計算方法は、次のイの式及びロの式によること。この場合において、イの式により求めた側板に発生する座屈応力度は、ロの式により求めた側板の設計厚さに係る座屈の許容応力度以下でなければならない。
イ
ロ
σkは、側板に発生する座屈応力度(単位 kg/m2)
σaは、側板の設計厚さに係る座屈の許容応力度(単位 kg/cm2)
Nは、座屈を求める段の側板から上部の側板に作用する鉛直方向の荷重(以下この項において「鉛直方向主荷重」という。)に設計鉛直震度に鉛直方向主荷重を乗じた値を加えた値(単位 kg)
Aは、座屈を求める段の側板のタンクの周の断面積(単位 cm2)
Mは、鉛直方向主荷重に設計水平震度及び鉛直方向主荷重の重心の高さを乗じた値(単位 kgcm)
Zは、座屈を求める段の側板のタンクの周の断面係数(単位 cm3)
Eは、2.1×106(単位 kg/cm2)
γは、1.5
tは、座屈を求める段の側板の厚さ(単位 cm)
Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 cm)
(側板の厚さの計算方法)
第4条の21 特定屋外貯蔵タンクの側板の厚さの計算方法は、次の式による。ただし、側板の最下段の厚さは、次の式により求めた値に1.8を乗じた値とする。
tは、最小必要厚さ(単位 mm)
Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)
Hは、側板の厚さを求める段の下端から貯蔵する危険物の最高液面までの高さ(単位 m)
ρは、貯蔵する危険物の比重量(単位 g/cm3)
fは、材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%値(単位 kg/mm2)
Cは、くされ代(単位 mm)
(浮き屋根等の構造)
第4条の22 第4条の18から前条までに規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根及び底部の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。
一 浮き屋根の構造は、次に掲げるところによること。
イ 浮き屋根は、当該浮き屋根の浮き部分が仕切り板により完全に仕切られたもので、かつ、当該仕切り板で仕切られた室(以下この号において「室」という。)が、一枚板構造の浮き屋根にあつては相隣接する2の室及び当該浮き屋根の浮き部分以外の部分が破損した場合において、二枚板構造の浮き屋根にあつては相隣接する2の室が破損した場合において沈下しないものであること。
ロ 浮き屋根の浮力計算において貯蔵する危険物の比重が0.7以上であるときは、当該比重を0.7として計算するものとすること。
ハ 浮き屋根は、当該浮き屋根上に少なくとも250mmに相当する水が滞留した場合において沈下しないものであること。
ニ 室には、マンホールを設けるものとし、当該マンホールは、ハに規定する水の滞留がある場合においても当該マンホールから室内に水が浸入しない構造とするとともに、当該マンホールのふたは、風等によつて離脱しないものであること。
ホ 浮き屋根には、当該特定屋外貯蔵タンクを設置する地域の降雨量に応じて必要な排水能力を有する排水設備(貯蔵する危険物が浮き屋根上に流出することが防止できる装置を設けたものに限る。)を設けるほか、当該排水設備が正常に機能しない場合又は当該排水設備の排水能力を超える降雨があつた場合において排水できる非常排水設備(貯蔵する危険物が浮き屋根上に流出することが防止できる装置を設けたものに限る。)を設けること。この場合において、特定屋外貯蔵タンクの直径が40m以下のものにあつては口径が80mm以上の排水管を、直径が40mを超えるものにあつては口径が100mm以上の排水管をそれぞれ1以上設けること。
ヘ 浮き屋根には、浮き屋根が支柱で支えられている場合において、危険物の出し入れによつて、屋根が破損しないよう必要な通気管等を設けること。
ト 浮き屋根には、当該浮き屋根を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き屋根の回転を防止するための機構が設けられていること。
チ 浮き屋根の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性能を有する材料により被覆すること。
リ 浮き屋根の上に設けられている可動はしご、円転止め、検尺管、浮き屋根の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものであること。
二 特定屋外貯蔵タンクの底部には、地震等により当該タンクの底部を損傷するおそれのあるためます等を設けないこと。
(地震動による慣性力及び風荷重の計算方法)
第4条の23 規則第21条第2項の告示で定める計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 地震動による慣性力は、タンクの自重と当該タンクに貯蔵する危険物の重量との和に設計水平震度を乗じて求めること。この場合において、設計水平震度は、第4条の20第2項第1号に定める計算方法によること。
二 風荷重は、第4条の19第1項に定めるところによること。
第13条第2項第1号中「(次の表イの上欄に掲げる地域区分に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値とする。)」、「ロ」、表イ及び図を削り、
同項第2号の表中「配管が設置される」を削り、
「第三期以前の地盤(以下この表において「岩盤」という。)又は岩盤までの洪積層の厚さが10m未満の地盤」を「一種地盤」に、「岩盤までの洪積層の厚さが10m以上の地盤又は岩盤までの沖積層の厚さが10m未満の地盤」を「二種地盤」に、「岩盤までの沖積層の厚さが10m以上25m未満であつて、かつ、耐震設計上支持力を無視する必要があると認められる土層の厚さが5m未満の地盤」を「三種地盤」に、「その他の地盤」を「四種地盤」に改める。
第41条第1項第1号へ中「および」を「及び」に改める。