危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)
第69条の2
※ これは、平成17年3月24日総務省令第37号による改正時の条文です。
(液状の定義)
第69条の2 法別表第1備考第1号の液状とは、垂直にした試験管(内径30mm、高さ120mmの平底円筒型のガラス製のものとする。以下「試験管」という。)に物品を試験管の底からの高さが55mmとなるまで入れ、当該試験管を水平にした場合に、当該物品の移動面の先端が試験管の底からの距離が85mmの部分を通過するまでの時間が90秒以内であることをいう。 |
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第69条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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