危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

第69条の2

※ これは、平成17324日総務省令第37号による改正時の条文です。

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(液状の定義)

第69条の2 法別表第1備考第1号の液状とは、垂直にした試験管(内径30mm、高さ120mmの平底円筒型のガラス製のものとする。以下「試験管」という。)に物品を試験管の底からの高さが55mmとなるまで入れ、当該試験管を水平にした場合に、当該物品の移動面の先端が試験管の底からの距離が85mmの部分を通過するまでの時間が90秒以内であることをいう。

 

 

第69条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成170324

総務省令第037号

平成170324

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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