危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第48条の2
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による追加時の条文です。
(実務経験)
第48条の2 法第13条第1項及び法第13条の3第4項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。 |
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第48条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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