消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の3

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第13条の3 危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。

 

2 危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。

 

3 危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物取扱者試験の種類ごとに、毎年1回以上、都道府県知事が行なう。

 

4 次の各号のいずれかに該当する者は、甲種危険物取扱者試験を受けることができる。

 

一 学校教育法(昭和22年法律第26)による大学又は高等専門学校において化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者

:危規則第53条の3

二 乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後2年以上危険物取扱の実務経験を有する者

:危規則第48条の2

5 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。

 

 

第13条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和360617

法律第145

昭和360617

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律

 

02

改正

昭和460601

法律第097

昭和460601

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和630524

法律第055

昭和640401

消防法の一部を改正する法律

 

04

改正

平成060622

法律第037

平成070401

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

 

06

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

inserted by FC2 system