危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の12

※ これは、平成1034日自治省令第6号による改正時の条文です。

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(アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)

第40条の12 令第27条第7項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気(アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)にあつては、不活性の気体)を封入しなければならない。

 

 

第40条の12 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の13

01

改正

平成060311

自治省令第005

平成060401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の12

02

改正

平成100304

自治省令第006

平成100316

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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