危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第40条の12
※ これは、平成10年3月4日自治省令第6号による改正時の条文です。
(アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
第40条の12 令第27条第7項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気(アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)にあつては、不活性の気体)を封入しなければならない。 |
|
第40条の12 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の13 |
||
01 |
改正 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の12 |
||
02 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|