危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第25条の7

※ これは平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(屋内給油取扱所の建築物)

第25条の7 令第17条第2項第1号の総務省令で定める設備は、屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かつ、有効に報知できる自動火災報知設備その他の設備とする。

 

 

第25条の7 沿革

 

 

公布年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005号

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

 

inserted by FC2 system