危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第23条の4

※ これは、平成17324日総務省令第37号による追加時の条文です。

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(タンク室の構造)

第23条の4 令第13条第1項第14号の規定により、タンク室は、当該タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備並びに貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。

 

2 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。

 危告示第4条の50

 

第23条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成170324

総務省令第037号

平成170401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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