危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日 自治省告示第99号)
第4条の50
※ これは、平成17年3月24日総務省告示第349号による追加時の条文です。
(許容応力)
第4条の50 規則第23条の4第2項の告示で定める許容応力は、鉄筋コンクリート造とする場合にあつては次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。 |
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イ 鋼材の許容引張応力材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%の値 |
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ロ コンクリートの許容曲げ圧縮応力設計基準強度(21N/mm2以上であること。)を3で除して得られる値 |
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第4条の50 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成17年3月24日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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