危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の50

※ これは、平成17324日総務省告示第349号による追加時の条文です。

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(許容応力)

第4条の50 規則第23条の4第2項の告示で定める許容応力は、鉄筋コンクリート造とする場合にあつては次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。

 

一 主荷重によつて生ずる応力次に掲げる値

 

イ 鋼材の許容引張応力材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%の値

 

ロ コンクリートの許容曲げ圧縮応力設計基準強度(21/mm2以上であること。)3で除して得られる値

 

二 主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる応力前号に定める許容応力の種類ごとに、その値に1.5を乗じた値

 

 

第4条の50 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成17324

総務省告示第349号

平成170401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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