総務省告示第349号
平成17年3月24日
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第37号)の施行に伴い、並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第23条、第23条の2及び第23条の4の規定に基づき、昭和49年自治省告示第99号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示)の一部を次のように改正する。
第4条の46の次に次の4条を加える。
(許容応力)
第4条の47 規則第23条第2項の告示で定める許容応力は、次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。
一 主荷重によつて生ずる応力地下貯蔵タンクが鋼板を用いた横置円筒型である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値
応力の種類 |
許容応力 |
|
引張応力 |
S |
|
圧縮応力 |
胴部 |
S又はS'のいずれか小なる値 |
鏡部 |
0.6S又はS"のいずれか小なる値 |
備考
一 Sは、材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%の値(単位N/mm2)
二 S'は、次の式により求めた値
(1) 胴部の長さLが、Lc未満の場合
(2) 胴部の長さLが、Lc以上の場合
Lcは、次の式により求めた値
Eは、205,939.7(単位 N/mm2)
t'は、胴部の厚さ(単位 mm)
Dは、地下貯蔵タンクの外径(単位 mm)
F'は、3
μは、0.3
三 S"は、次の式により求めた値
Eは、205,939.7(単位 N/mm2)
t"は、鏡部の厚さ(単位 mm)
aは、0.8
Rは、鏡部中央での曲率半径(単位 mm)
F"は、4
二 主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる応力 前号の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値に1.5を乗じた値
(地下貯蔵タンクの外面の保護)
第4条の48 規則第23条の2第1項の告示で定める塗覆装は、第2項第2号に掲げる方法又は次の各号に掲げる性能が第2項第2号に掲げる方法と同等以上の性能を有する方法とする。
一 浸透した水が地下貯蔵タンクの外表面に接触することを防ぐための水蒸気透過防止性能
二 地下貯蔵タンクと塗覆装との間に間隙が生じないための地下貯蔵タンクとの付着性能
三 地下貯蔵タンクに衝撃が加わつた場合において、塗覆装が損傷しないための耐衝撃性能
四 貯蔵する危険物との接触による劣化、溶解等が生じないための耐薬品性能
2 規則第23条の2第2項の告示で定める方法は、次のとおりとする。
一 令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたものの地下貯蔵タンクの外面規則第24条の2の2第3項第1号の規定により強化プラスチックを被覆した部分にあつてはさびどめ塗装、それ以外の部分にあつてはタンクの外面にプライマーを塗装し、その表面にガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックによる被覆を厚さ2.0mm以上に達するまで行うこと。
二 令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号イに掲げる措置を講じたものの外面次に掲げるいずれかの方法
イ タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面に覆装材を巻き付けた後、エポキシ樹脂又はウレタンエラストマー樹脂による被覆をタンクの外面から厚さ2.0mm以上に達するまで行うこと。この場合において、覆装材は、日本工業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に定めるビニロンクロス又はヘッシャンクロスに適合しなければならない。
ロ タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面にガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックによる被覆を厚さ2.0mm以上に達するまで行うこと。
3 規則第23条の2第3項の告示で定める方法は、前項第2号に掲げるいずれかの方法により保護すること。
(地下貯蔵タンクの電気防食)
第4条の49 規則第23条の2第1項第1号の告示で定める電気防食は、第4条各号の規定の例による。
(許容応力)
第4条の50 規則第23条の4第2項の告示で定める許容応力は、鉄筋コンクリート造とする場合にあつては次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。
一 主荷重によつて生ずる応力次に掲げる値
イ 鋼材の許容引張応力材料の規格最小降伏点又は0.2パーセント耐力の60パーセントの値
ロ コンクリートの許容曲げ圧縮応力設計基準強度(21ニュートン毎平方ミリメートル以上であること。)を3で除して得られる値
二 主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる応力前号に定める許容応力の種類ごとに、その値に1.5を乗じた値
この告示は、平成17年4月1日から施行する。