危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第13条の2

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(防火設備及び特定防火設備)

第13条の2 令第9条第1項第7号の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。

 

2 令第9条第1項第7号の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338)第112条第1項に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。

 

 

第13条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成120531

自治省令第035

平成12年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

 

inserted by FC2 system