消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第35条の13
※ これは、平成21年5月1日法律第34号による改正時の条文です。
第35条の13 総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、又は協力を求めることができる。 |
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第35条の13 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成14年04月26日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第35条の10 |
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01 |
改正 |
平成21年05月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第35条の13 |