消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第35条の13

※ これは、平成2151日法律第34号による改正時の条文です。

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第35条の13 総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

 

 

第35条の13 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成140426

法律第030号

平成141025

消防法の一部を改正する法律

35条の10

01

改正

平成210501

法律第034

平成211030

消防法の一部を改正する法律

35条の13

 

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