消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の16の4

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第21条の16の4 自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。

罰則:第46条の5(届け出を怠った者)

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 

二 当該自主表示対象機械器具等の種類その他の総務省令で定める事項

2 前項の規定による届出を行つた者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は自主表示対象機械器具等の製造若しくは輸入の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、総務省令で定めるところにより、総務大臣に届け出なければならない。

罰則:第46条の5(届け出を怠った者)

 

第21条の16の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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