消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第20条

※ これは、昭和35630日法律第113号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第20条 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。

 

2 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。

 

 

第20条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和270731

法律第258

昭和270801

消防組織法の一部を改正する法律

附則第5項による改正

02

改正

昭和350630

法律第113

昭和350701

自治庁設置法の一部を改正する法律

附則第7条による改正

 

inserted by FC2 system