消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第20条
※ これは、昭和35年6月30日法律第113号による改正時の条文です。
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第20条 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。
2 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。
第20条 沿革
公布年月日
公布番号
施行年月日
題名
備考
00
追加
昭和23年07月24日
法律第186号
昭和23年08月01日
消防法
01
改正
昭和27年07月31日
法律第258号
昭和27年08月01日
消防組織法の一部を改正する法律
附則第5項による改正
02
昭和35年06月30日
法律第113号
昭和35年07月01日
自治庁設置法の一部を改正する法律
附則第7条による改正