法律第113号

昭和35年6月30日

 

自治庁設置法の一部を改正する法律

 

〔本則省略〕

 

附則

(施行期日)

第1条 この法律は、昭和3571日から施行する。

(経過規定)

第2条 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

第5条・第6条 略

 

第7条 消防組織法の一部を次のように改正する。

 

本則中「国家消防本部」を「消防庁」に、「国家消防本部長」を「消防庁長官」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。

 

第2条及び第3条を次のように改める。

 

第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120)第三条第二項の規定に基づき、自治省の外局として消防庁を置く。

 

第3条 消防庁の長は、消防庁長官とする。

 

第4条第16号を次のように改める。

 

十六 消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和31年法律第107)の施行に関する事項

 

第4条の2第1項、第4条の3第1項及び第4条の4第1項中「附置する」を「置く」に改める。

 

第5条を次のように改める。

 

第5条 削除

 

第8条から第30条まで 略

 

(国家公務員法等の一部改正)

第31条 次に掲げる法律の規定中「国家消防本部」を「消防庁」に改める。

一 国家公務員法(昭和22年法律第120)

二 消防法(昭和23年法律第186)

三 有線電気通信法(昭和28年法律第96)

四 公衆電気通信法(昭和28年法律第97)

 

第32条から第36条まで 〔省略〕

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