法律第258号

昭和27年7月31日

 

消防組織法の一部を改正する法律をここに公布する。

 

消防組織法の一部を改正する法律

 

消防組織法(昭和22年法律第226)の一部を次のように改正する。

 

本則(第19条及び第20条を除く。)中「国家消防庁」を「国家消防本部」に改める。

 

第3条中「長官」を「本部長」に改め、

同条第3項中「庁務」を「部務」に改める。

 

第4条第2号中「消防準則」を「消防制度及び消防準則」に、

第5号中「消防操法訓練」を「消防職員及び消防団員の教養訓練」に改め、

同条に次の3号を加える。

 

十一 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項

十二 消防思想の普及宣伝に関する事項

十三 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基きその権限に属する事項

 

第5条第1項中「消防研究所及び管理局を置く。」を「消防研究所を附置する。」に改め、

同条第2項中「所長1人、局長1人その他所要の職員」を「所長その他所要の職員」に改め、

同条第3項中「国家消防庁長官」を「国家消防本部長」に改める。

 

第3章中第18条の次に次の1条を加える。

 

第18条の2 都道府県は、消防に関し、左に掲げる事務を掌る。

一 消防職員及び消防団員の教養訓練に関する事項

二 消防統計及び消防情報に関する事項

三 消防に関する市町村相互の連絡に関する事項

四 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項

五 消防思想の普及宣伝に関する事項

六 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の性能試験に関する事項

七 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基きその権限に属する事項

 

第19条中「国家消防庁」を「国家消防本部長又は都道府県知事」に改める。

 

第20条中「国家消防庁」を「国家消防本部長」に改める。

 

第20条の次に次の1条を加える。

 

第20条の2 都道府県知事は、必要に応じ、消防に関する事項について、市町村に勧告し、市町村長又は市町村の消防長から要求があつた場合は、消防に関する事項について指導し又は助言を与えることができる。この場合における勧告、指導及び助言は、国家消防本部長の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。

 

第22条中「消防統計」の下に「及び消防情報」を加える。

 

第24条の次に次の1条を加える。

 

第24条の2 都道府県知事は、地震、颱風、水火災等の非常事態の場合において、緊急の必要があるときは、市町村長、市町村の消防長又は水防法に規定する水防管理者に対して、前条第2項の規定による協定の実施その他災害防禦の措置に関し、必要な指示をすることができる。この場合における指示は、国家消防本部長の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。

 

第26条を次のように改める。

 

第26条 都道府県は、財政上の事情その他特別の事情のある場合を除く外、単独に又は共同して、消防職員及び消防団員の訓練を行うために所要の機関を設置しなければならない。

 

第31条第1項中「国家消防庁」の下に「、国家消防本部」を加え、

「第1項」を削る。

 

附則

1 この法律は、昭和2781日から施行する。

2 この法律施行の際、国家消防庁の職員である者は、別に辞令を発せられない場合においては、同一の勤務条件をもつて、国家消防本部の職員となるものとする。

3及び4 略

5 消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

第19条第1項及び第2項、第20条第1項並びに第35条第2項中「国家消防庁」を「国家消防本部」に改める。

 

6から8まで 略

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