消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第17条の12
※ これは、平成15年6月18日法律第84号による改正時の条文です。
第17条の12 消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。 |
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第17条の12 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年05月14日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第17条の10 第1条による改正 |
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01 |
改正 |
昭和58年12月10日 |
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律 |
第17条の12 第58条による改正 |
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02 |
改正 |
平成15年06月18日 |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律 |
第2条による改正 |