消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の12

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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第17条の12 消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。

 

 

第17条の12 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和411001

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

17条の10

1条による改正

01

改正

昭和581210

法律第083号

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

17条の12

58条による改正

02

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

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