消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第14条
※ これは、昭和38年4月15日法律第88号による公布時の条文です。
第14条 映写技術者免状の交付を受けていない者は、興行その他公衆の観覧に供する目的をもつて、緩燃性でない映画を上映するために、映写機を操作してはならない。
2 前項に規定する映写技術者免状は、都道府県知事が行う映写技術者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
3 第13条の2第4項から第6項まで並びに前条第1項及び第5項の規定は、映写技術者免状及び映写技術者試験について準用する。
旧第14条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和23年07月24日 |
消防法 |
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01 |
改正 |
昭和34年04月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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02 |
改正 |
昭和38年04月15日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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03 |
削除 |
昭和40年05月14日 |
昭和40年05月14日 条文削除 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
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