消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第14条

※ これは、昭和38415日法律第88号による公布時の条文です。

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第14条 映写技術者免状の交付を受けていない者は、興行その他公衆の観覧に供する目的をもつて、緩燃性でない映画を上映するために、映写機を操作してはならない。

2 前項に規定する映写技術者免状は、都道府県知事が行う映写技術者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

3 第13条の2第4項から第6項まで並びに前条第1項及び第5項の規定は、映写技術者免状及び映写技術者試験について準用する。

 

旧第14条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和380415

法律第088

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

 

03

削除

昭和400514

法律第065

昭和400514

条文削除

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

 

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