消防危第93号

平成27年4月27日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・政令指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する経済産業省からの協力依頼について(情報提供)

 

平成22年度より経済産業省資源エネルギー庁において、製造所等の地下に埋設されるタンク(以下「地下タンク」という。)等の入換に係る工事費用の一部を補助する「地域エネルギー供給拠点整備事業」が実施されています。さらに、平成25年度補正予算において、地下タンクの内面ライニング施工工事、電気防食システム設置工事及び精密油面計設置工事に要する経費に対して、当該経費の一部を助成する「給油所地下タンク漏えい防止緊急対策事業」が実施されています。

今般、経済産業省から別添1及び別添2のとおり、消防庁及び消防機関宛てにこれらの2つの事業を「地域エネルギー供給拠点整備事業」として統合した旨の通知があるとともに、当該事業(地下タンク等の入換、内面ライニング施工、電気防食システム設置及び精密油面計設置)の申請書類に関して改めて協力依頼がありましたので、お知らせします。

地下タンクの流出事故時の被害の大きさに鑑みると、地下タンク等の入換、内面ライニング等の流出事故防止対策は、できるだけ早期に講じられることが望ましいことから、貴職におかれましては、当該補助事業により内面ライニング等の流出事故防止対策が円滑に進められるよう、地下タンクの構造及び設置年月日等の照合に引き続き御配慮くださいますようお願いします。

なお、これに伴い「「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する経済産業省からの協力依頼について」(平成22年6月16日付け消防危第123号)及び「「給油所地下タンク漏えい防止緊急対策事業」に関する経済産業省からの協力依頼について(情報提供)」(平成26年3月3日付け消防危第46号)については廃止します。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知くださいますようお願いします。

 

別添1

 

平成27年4月23日

総務省消防庁危険物保安室長 殿

経済産業省資源エネルギー庁

資源・燃料部 石油流通課長

 

「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する協力依頼について

 

平素お世話になっております。

当庁では、平成22年度より、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すため、給油所撤退における地下埋設タンク等の放置を防止するとともに、地下埋設タンク等の入換等に係る工事費用の一部を補助する「地域エネルギー供給拠点整備事業」を実施しております。

また、平成25年度補正予算において、危険物漏えい事故の誘因となり得る地震の発生に備えることを目的として、揮発油販売業者が所有し、又は運用する給油所(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88)に基づく登録を受けた給油所をいう。)において行う内面ライニング施工工事、電気防食システム設置工事及び精密油面計設置工事に要する経費に対して、当該経費の一部を助成する「給油所地下タンク漏えい防止緊急対策事業」を実施いたしました。

平成27年度においては、これら事業を「地域エネルギー供給拠点整備事業」として統合いたします。

この補助事業のうち、地下埋設タンク等の入換、内面ライニング施工、電気防食システム設置及び精密油面計設置の補助申請に当たっては、給油所経営者等に対して、以下に掲げる3点の消防関係書類を提出することを求めております。

(1) 消防法に規定する地下貯蔵タンクを設置した時点の「危険物取扱所設置許可申請書」写し、又は「危険物取扱所変更許可申請書」写し。

(2) 上記申請書に添付する「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」(構造・材質の記述があること)写し。ただし「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」に記述が無い場合は、構造・材質の記述がある配管図とする。

(3) 当該許可申請に係る消防法に規定する「完成検査済証」写し。

これらは、給油所に保管されていることが想定される書類ですが、給油所売買に伴う所有者の変更や、企業の合併等により当初の書類が紛失されている場合があるため、当該給油所の地下貯蔵タンクの構造及び設置年月日については、「市町村長等が当該給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもって所定の書類の提出に代えることも可能としております。

以上の点に鑑み、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保という本補助事業の趣旨を御理解いただき、給油所経営者等から各消防機関に対し、「地下貯蔵タンク構造及び設置年月日照合願い」(別紙)による内容の照合をお願いする場合には、各消防機関の御協力をいただきたいので、別添による各消防機関への連絡につき、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

この度、平成22616日付けで協力依頼いたしました本事業と、平成2633日付けで協力依頼いたしました「給油所地下タンク漏えい防止緊急対策事業」の統合により、改めてご協力依頼をさせていただくものです。

引き続き御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

別添2

 

平成27年4月23日

消防機関 御中

経済産業省資源エネルギー庁

資源・燃料部 石油流通課長

 

「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する協力依頼について

 

平素お世話になっております。

当庁では、平成22年度より、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すため、給油所撤退における地下埋設タンク等の放置を防止するとともに、地下埋設タンク等の入換、過疎地域におけるダウンサイジング(簡易計量器の設置等)等に係る工事費用の一部を補助する「地域エネルギー供給拠点整備事業」を実施しております。

また、平成25年度補正予算において、危険物漏えい事故の誘因となり得る地震の発生に備えることを目的として、揮発油販売業者が所有し、又は運用する給油所(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88)に基づく登録を受けた給油所をいう。)において行う内面ライニング施工工事、電気防食システム設置工事及び精密油面計設置工事に要する経費に対して、当該経費の一部を助成する「給油所地下タンク漏えい防止緊急対策事業」を実施いたしました。

平成27年度においては、「地域エネルギー供給拠点整備事業」の中で、これらの事業を統合いたします。

この補助事業のうち、地下埋設タンク等の入換、内面ライニング施工、電気防食システム設置及び精密油面計設置の補助申請に当たっては、給油所経営者等に対して、以下に掲げる3点の消防関係書類を提出することを求めております。

(1) 消防法に規定する地下貯蔵タンクを設置した時点の「危険物取扱所設置許可申請書」写し、又は「危険物取扱所変更許可申請書」写し。

(2) 上記申請書に添付する「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」(構造・材質の記述があること)写し。ただし「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」に記述が無い場合は、構造・材質の記述がある配管図とする。

(3) 当該許可申請に係る消防法に規定する「完成検査済証」写し。

これらは、給油所に保管されていることが想定される書類ですが、給油所売買に伴う所有者の変更や、企業の合併等により当初の書類が紛失されている場合があるため、当該給油所の地下貯蔵タンクの構造及び設置年月日については、「市町村長等が当該給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもって所定の書類の提出に代えることも可能としております。

以上の点に鑑み、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保という本補助事業の趣旨を御理解いただき、給油所経営者等から各消防機関に対し、「地下貯蔵タンク構造及び設置年月日照合願い」(別紙)による内容の照合をお願いする場合には、各消防機関の御協力をいただきたいので、別添による各消防機関への連絡につき、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

この度、平成22616日付けで協力依頼いたしました本事業と、平成2633日付けで協力依頼いたしました「給油所地下タンク漏えい防止緊急対策事業」の統合により、改めてご協力依頼をさせていただくものです。

引き続き御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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