消防危第123号
平成22年6月16日
廃止:平成27年5月7日消防危第93号
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・政令指定都市消防長 殿
消防庁危険物保安室長
「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する経済産業省からの協力依頼について(情報提供)
平成22年度から経済産業省において「地域エネルギー供給拠点整備事業」を実施しており、給油取扱所の地下埋設タンク等のうち一定の要件を満たすものの撤去並びに入換工事、内面ライニングの施工及び電気防食システムの設置を行う場合、その工事に係る費用の一部について補助を受けることができるとされています。
今般、経済産業省から別紙のとおり当該補助事業の申請書類に関すること及び電気防食システムの完成検査時に電気防食電位を確認することについて、協力の依頼がありました。
当該補助事業に係る補助金申請時に、給油取扱所の設置又は変更許可申請書等の関係書類の提出が必要とされていますが、諸般の事情により当該書類が紛失されている場合には、「市町村長等が当該給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもって所定の書類に代えることも可能とされています。また、当該補助事業を実施するにあたり、電気防食システムの設置が適正に行われたことを確認することが必要であり、電気防食システムの設置に係る完成検査の際に、対地電位の確認等を実施することが有効とされています。
貴職におかれましては、当該補助事業により内面ライニング等の措置が円滑に進められるよう、地下貯蔵タンク構造及び設置年月日の照合及び電気防食システム完成検査時における電気防食電位の確認の実施等に御配慮くださいますようお願いします。
また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してこの旨周知くださいますようお願いします。
平成22年6月16日
総務省消防庁危険物保安室長 殿
経済産業省資源エネルギー庁
資源・燃料部 石油流通課長
「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する協力依頼について
平素お世話になっております。
当庁では、平成22年度より、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すため、給油所撤退における地下埋設タンク等の放置を防止するとともに、石油製品の供給不安地域等において給油所が事業継続を行えるよう支援することを目的として、給油所の地下埋設タンク等の撤去並びに入換、内面ライニング施工及び電気防食システム設置に係る工事費用の一部を補助する「地域エネルギー供給拠点整備事業」を実施することとしております。
この補助事業のうち、地下埋設タンク等の入換、内面ライニング及び電気防食の補助申請に当たっては、給油所経営者等に対して、以下に掲げる3点の消防関係書類を提出することを求めております。
(1) 消防法に規定する地下埋設タンクを設置した時点の「危険物取扱所設置許可申請書」写し、又は「危険物取扱所変更許可申請書」写し。
(2) 上記申請書に添付する「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」(構造・材質の記述があること)写し。ただし「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」に記述が無い場合は、構造・材質の記述がある配管図とする。
(3) 当該許可申請に係る消防法に規定する「完成検査済証」写し。
これらは、本来給油所に保管されてあるべき書類ですが、給油所売買に伴う所有者の変更や、企業の合併等により当初の書類が紛失されている場合があるため、当該給油所の地下埋設タンクの構造及び設置年月日については、「市町村長等が当該給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもって所定の書類の提出に代えることも可能としております。
また、電気防食システム設置に係る工事については、補助事業を実施するに当たっては、適正に工事が行われたかをいかにして確認するかが重要な要素となって参りますが、電気防食工事においては、当該設備が設置の基準を満たしているかは外観だけでは判断できないことから、各消防機関が行っている消防法第11条第5項に基づく完成検査を行う際に、当該設備が危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示にて定められている電気防食の設置基準から判断して適切であるかの測定結果を確認することが有効と考えられます。
以上の点に鑑み、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保という本補助事業の趣旨を御理解頂き、給油所経営者等から各消防機関に対し、以下2点につきお願いする場合には、各消防機関の御協力をいただきたいので、別添による各消防機関へ連絡につき、御協力の程よろしくお願い申し上げます。
・地下タンク構造及び設置年月日照合の実施(別紙1)
・電気防食システム完成検査時の電気防食電位の確認の実施(別紙2)
別紙
平成22年6月16日
消防機関 御中
経済産業省資源エネルギー庁
資源・燃料部 石油流通課長
「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する協力依頼について
平素お世話になっております。
当庁では、平成22年度より、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すため、給油所撤退における地下埋設タンク等の放置を防止するとともに、石油製品の供給不安地域等において給油所が事業継続を行えるよう支援することを目的として、給油所の地下埋設タンク等の撤去並びに入換、内面ライニング施工及び電気防食システム設置に係る工事費用の一部を補助する「地域エネルギー供給拠点整備事業」を実施することとしております。
この補助事業のうち、地下埋設タンク等の入換、内面ライニング及び電気防食の補助申請に当たっては、給油所経営者等に対して、以下に掲げる3点の消防関係書類を提出することを求めております。
(1) 消防法に規定する地下埋設タンクを設置した時点の「危険物取扱所設置許可申請書」写し、又は「危険物取扱所変更許可申請書」写し。
(2) 上記申請書に添付する「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」(構造・材質の記述があること)写し。ただし「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」に記述が無い場合は、構造・材質の記述がある配管図とする。
(3) 当該許可申請に係る消防法に規定する「完成検査済証」写し。
これらは、本来給油所に保管されてあるべき書類ですが、給油所売買に伴う所有者の変更や、企業の合併等により当初の書類が紛失されている場合があるため、当該給油所の地下埋設タンクの構造及び設置年月日については、「市町村長等が当該給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもって所定の書類の提出に代えることも可能としております。
また、電気防食システム設置に係る工事については、補助事業を実施するに当たっては、適正に工事が行われたかをいかにして確認するかが重要な要素となって参りますが、電気防食工事においては、当該設備が設置の基準を満たしているかは外観だけでは判断できないことから、各消防機関が行っている消防法第11条第5項に基づく完成検査を行う際に、当該設備が危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示にて定められている電気防食の設置基準から判断して適切であるかの測定結果を確認することが有効と考えられます。
以上の点に鑑み、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保という本補助事業の趣旨を御理解頂き、給油所経営者等から各消防機関に対し、以下2点につきお願いする場合には、御協力頂けますようよろしくお願い申し上げます。
・地下タンク構造及び設置年月日照合の実施(別紙1)
・電気防食システム完成検査時の電気防食電位の確認の実施(別紙2)
別添
「地域エネルギー供給拠点整備事業」における地下タンク構造及び設置年月日照合の実施について(依頼)
経済産業省資源エネルギー庁
資源・燃料部 石油流通課長
給油所経営者等から各消防機関に対し、以下様式に基づき、地域エネルギー供給拠点整備事業」に係る地下タンク構造及び年月日照合願いがありました場合には、御協力をお願いいたします。
別紙1
(様式)
平成 年 月 日
(○○市町村長) 殿
地下タンク構造及び設置年月日照合願い
地域エネルギー供給拠点整備事業の申請に当たり、下記の内容につきまして照合していただきたく、お願い申し上げます。
住 所(申請者所在地)
氏 名(申請者名称) 印
記
1.設置場所:(当該給油所の住所を記入)
2.設置者名:(当該給油所に地下タンクを設置(埋設)した給油所経営者等を記入)
3.設置地下タンクの油種・容量・構造及び地下タンク完成検査済年月日
油種 |
容量 |
構造 |
完成検査済年月日 |
(所有する地下タンク毎に油種を記入) |
(所有する地下タンク毎に容量(㍑)を記入) |
(所有する地下タンク毎に構造を記入) |
(所有する地下タンク毎に完成検査済年月日を記入) |
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㍑ |
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年 月 日 |
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㍑ |
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年 月 日 |
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㍑ |
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年 月 日 |
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㍑ |
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年 月 日 |
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㍑ |
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年 月 日 |
上記のとおり相違ありません。なお、本照合書は、上記地下タンクの構造等に変更があった場合等、照合の基礎となる事実に変更があった場合には失効します。
平成 年 月 日
( 市 町 村 長 )
地下タンク構造及び設置年月日照合願い 事務取扱要領
1 照合書の適用範囲
本照合書は、地域エネルギー供給拠点整備事業の申請書類として提出される場合のみ適用する。
2 照合の対象
地域エネルギー供給拠点整備事業の申請対象となる給油所の地下タンク
3 照合の対象
(1) 照合を受けようとする者(地域エネルギー供給拠点整備事業補助金申請者)は、別紙の照合書に必要事項を記載した上で、当該申請給油所を所管する市町村長等(事務処理上の窓口:所管消防機関)に提出すること。
※ 必ず所轄消防機関へ出向き、地域エネルギー供給拠点整備事業の申請書類の一部であることを説明し、提出すること(郵送は認めない。)。
(2) 照合を受けようとする者より別紙の照合書が提出された市町村長等(所轄消防機関)は、照合書の内容について、当該給油所の設置・変更に係る許可・検査(消防法第11条)を行った内容と照合し、内容に不備がない場合は、当該照合書の下段に必要事項を記入する。また、内容に不備があった場合は、照合を受けようとする者に修正を指示する。
4 照合書の効力
照合書は、当該地下タンクの構造等に変更があった場合等、照合の基礎となる事実に変更があった場合には失効する。
5 その他
国からの交付決定を受け、申請者に対し補助金を交付する民間団体等(補助事業者)は、本照合書の管理及び取り扱いに注意すること。
(参考消防法(昭和23年7月24日法律第186号)抄)
第11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
一 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。) 当該市町村長
二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事
三 1の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長
四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(2以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)
別紙2
「地域エネルギー供給拠点整備事業」における電気防食システム完成検査時の電気防食電位の確認の実施について(依頼)
経済産業省資源エネルギー庁
資源・燃料部 石油流通課長
給油所経営者等から各消防機関に対し、地域エネルギー供給拠点整備事業」に係る電気防食システムの完成検査申請がありました場合には、以下の点について御協力をお願いいたします。
a.「地域エネルギー供給拠点整備事業」における電気防食設備の設置に係る完成検査にあっては、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示に定められている対地電位の基準に適合していることを確認すること。
b.上記aの完成検査にあっては、完成検査済証の備考欄に以下の文言を追記すること。
「平成○年○月○日の完成検査において、電気防食について危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第4条各号(第4条の49においてその例による場合を含む。)に定める基準に適合していることを確認。」
(参考危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 抄)
(地下配管の電気防食)
第4条 規則第13条の4の規定により、地下配管に電気防食を行う場合においては、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
一 配管の対地電位平均値は、飽和硫酸銅電極基準による場合にあつてはマイナス0.85ボルト、飽和カロメル電極基準による場合にあつてはマイナス0.77ボルトより負の電位であつて、かつ、過防食による悪影響を生じない範囲内とすること。
二 配管には、適切な間隔で電位測定端子を設けること。
三 電気鉄道の線路敷下等漏えい電流の影響を受けるおそれのある箇所
に設置する配管には、排流法等による措置を講じること。
(地下貯蔵タンクの電気防食)
第4条の49 規則第23条の2第1項第1号の告示で定める電気防食は、第4条各号の規定の例による。