消防危第46号

平成26年3月3日

廃止:平成2757日消防危第93

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・政令指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

「給油所地下タンク漏えい防止緊急対策事業」に関する経済産業省からの協力依頼について(情報提供)

 

製造所等の地下に埋設されるタンク(以下「地下タンク」という。)のうち、腐食のおそれが特に高い地下タンク又は腐食のおそれが高い地下タンクに該当するものに係る内面ライニング等の流出事故防止対策について、経済産業省では、老朽化した地下タンクの危険物の漏れを防止する観点から、災害発生時等 における地域的な石油製品の供給不安を解消し、地域におけるエネルギーインフラの整備を図ることを目的として、平成25年度補正を活用し「給油所地下タンク漏えい防止緊急対策事業」を実施することとなりました。当該補助事業は、「地下タンク環境保全対策緊急促進事業」と同様に、腐食のおそれが特に高い地下タンク又は腐食のおそれが高い地下タンクに該当するものに内面ライニングの施工工事若しくは電気防食システムの設置工事を行う場合、又は腐食のおそれが高い地下タンクに該当するものにあっては精密油面計設置工事を行う場合について、その工事に係る費用の一部を補助するものとされており、平成26224日に公募が開始されました。

今般、経済産業省から別添のとおり当該補助事業の申請書類に関し協力依頼 がありました。

当該補助事業に係る申請に当たり、給油取扱所の設置又は変更許可申請書、地下タンク貯蔵所構造設備明細書及び完成検査済証等の関係書類の提出が必要とされていますが、当該書類が紛失されている場合であっても、「市町村長等が当該給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもって所定の書類に代えることも可能とされています。

地下タンクの流出事故時の被害の大きさに鑑みると、内面ライニング等の流出事故防止対策は、できるだけ早期に講じられることが望ましいことから、貴職におかれましては、当該補助事業により内面ライニング等の流出事故防止対策が円滑に進められるよう、地下タンクの構造及び設置年月日等の照合に御配慮くださいますようお願いします。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴管内の市町村に対してもこの旨周知くださいますようお願いします。

なお、「「地下タンク環境保全対策緊急促進事業」に関する経済産業省からの協力依頼について」(平成241227日付け消防危第268)により協力依頼のありました「地下タンク環境保全対策緊急促進事業」は平成251227日をもって受付を終了されましたが、「「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する経済産業省からの協力依頼について」(平成22616日付け消防危第123)により協力依頼のありました「地域エネルギー供給拠点整備事業」は平成26年度においても継続して要求がなされていますので、当該事業に係る地下タンクの構造及び年月日等の照合等につきましても、引き続き御配慮くださいますようお願いします。

 

別添

平成26年2月10日

総務省消防庁危険物保安室長 殿

経済産業省資源エネルギー庁

資源・燃料部 石油流通課長

 

「給油所地下タンク漏えい防止緊急対策事業」に関する協力依頼について

 

平素お世話になっております。

当庁では、平成25年度補正を活用し、危険物漏えい事故の誘因となり得る 地震の発生に備えることを目的として、揮発油販売業者が所有し、又は運用する給油所(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88)に基づく登録を受けた給油所をいう。)において行う内面ライニング施工工事、電気防食システム設置工事及び精密油面計設置工事に要する経費に対して、当該経費の一部を助成する「給油所地下タンク漏えい防止緊急対策事業」を実施することとしております。

この補助事業の補助申請に当たっては、給油所経営者等に対して、以下に掲げる3点の消防関係書類を提出することを求めております。

(1) 消防法に規定する地下貯蔵タンクを設置した時点の「危険物取扱所設置許可申請書」写し、又は「危険物取扱所変更許可申請書」写し。

(2) 上記申請書に添付する「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」(構造・材質の記述があること)写し。ただし「地下タンク貯蔵所構造設備明 細書」に記述が無い場合は、構造・材質の記述がある配管図とする。

(3) 当該許可申請に係る消防法に規定する「完成検査済証」写し。

これらは、給油所に保管されていることが想定される書類ですが、給油所売買に伴う所有者の変更や、企業の合併等により当初の書類が紛失されている場合があるため、当該給油所の地下貯蔵タンクの構造及び設置年月日については、「市町村長等が当該給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもって所定の書類の提出に代えることも可能としております。

以上の点に鑑み、地域におけるエネルギーインフラの整備という本補助事業の趣旨を御理解いただき、給油所経営者等から各消防機関に対し、「地下貯蔵タンク構造及び設置年月日照合願い」(別紙)による内容の照合をお願いする場合には、御協力頂けますようろしくお願い申上げます。

なお、平成22年度に創設し、平成22616日付けで同様に協力依頼 いたしました「地域エネルギー供給拠点整備事業」につきまして、平成26年度概算要求においても継続して要求しております。

引き続き御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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