消防危第268号

平成24年12月27日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・政令指定都市長 殿

消防庁危険物保安室長

 

「地下タンク環境保全対策緊急促進事業」に関する経済産業省からの協力依頼について(情報提供)

 

製造所等の地下に埋設されるタンク(以下「地下タンク」という。)のうち、腐食のおそれが特に高い地下タンク又は腐食のおそれが高い地下タンクに該当するものに係る内面ライニング等の流出事故防止対策については、経済産業省において、その工事に係る費用の一部を補助する「被災地域等地下タンク環境保全対策促進事業」が平成23年度から実施され、「「被災地域等地下タンク環境保全対策促進事業」に関する経済産業省からの協力依頼について」(平成24年2月29日消防危第53号)により協力をお願いしたところです。

経済産業省では、老朽化した地下タンクの危険物の漏れを防止する観点から、環境対策に起因した地域的な石油製品の供給不安を解消し、地域におけるエネルギーインフラの整備を図るとともに、地域経済の活性化を図ることを目的として、平成24年度経済危機対応・地域活性化予備費を活用し「地下タンク環境保全対策緊急促進事業」を実施することとしており、当該補助事業は、「被災地域等地下タンク環境保全対策促進事業」と同様に、腐食のおそれが特に高い地下タンク又は腐食のおそれが高い地下タンクに該当するものに内面ライニングの施工工事若しくは電気防食システムの設置工事を行う場合、又は腐食のおそれが高い地下タンクに該当するものにあっては精密油面計設置工事を行う場合について、その工事に係る費用の一部を補助するものとされています。当該補助事業は、平成25年1月中旬までに開始される予定となっております。

今般、経済産業省から別添のとおり当該補助事業の申請書類に関し協力依頼がありました。

当該補助事業に係る申請に当たり、給油取扱所の設置又は変更許可申請書、地下タンク貯蔵所構造設備明細書及び完成検査済証等の関係書類の提出が必要とされていますが、当該書類が紛失されている場合であっても、「市町村長等が当該給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもって所定の書類に代えることも可能とされています。

地下タンクの流出事故時の被害の大きさに鑑みると、内面ライニング等の流出事故防止対策は、できるだけ早期に講じられることが望ましいことから、貴職におかれましては、当該補助事業により内面ライニング等の流出事故防止対策が円滑に進められるよう、地下タンクの構造及び設置年月日等の照合に御配慮くださいますようお願いします。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴管内の市町村に対してもこの旨周知くださいますようお願いします。

なお、「被災地域等地下タンク環境保全対策促進事業」は平成241228日をもって新規受付を終了することとされておりますが、「「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する経済産業省からの協力依頼について」(平成22年6月16日付け消防危第123号)により協力依頼のありました「地域エネルギー供給拠点整備事業」は平成25年度概算要求においても継続して要求がなされていますので、当該事業に係る地下タンクの構造及び年月日等の照合等につきましても、引き続き御配慮くださいますようお願いします。

 

別添

 

平成24年12月27日

 

総務省消防庁危険物保安室長 殿

経済産業省資源エネルギー庁  

資源・燃料部 石油流通課長

 

「地下タンク環境保全対策緊急促進事業」に関する協力依頼について

 

平素お世話になっております。

当庁では、平成24年度経済危機対応・地域活性化予備費を活用し、老朽化した地下タンクの危険物の漏れを防止する観点から、環境対策に起因した地域的な石油製品の供給不安を解消し、地域におけるエネルギーインフラの整備を図るとともに、地域経済の活性化を図ることを目的として、揮発油販売業者が所有し、又は運用する給油所(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88)に基づく登録を受けた給油所をいう。)において行う内面ライニング施工工事、電気防食システム設置工事及び精密油面計設置工事に要する経費に対して、当該経費の一部を助成する「地下タンク環境保全対策緊急促進事業」を実施することとしております。

この補助事業の補助申請に当たっては、給油所経営者等に対して、以下に掲げる3点の消防関係書類を提出することを求めております。

(1) 消防法に規定する地下貯蔵タンクを設置した時点の「危険物取扱所設置許可申請書」写し、又は「危険物取扱所変更許可申請書」写し。

(2) 上記申請書に添付する「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」(構造・材質の記述があること)写し。ただし「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」に記述が無い場合は、構造・材質の記述がある配管図とする。

(3) 当該許可申請に係る消防法に規定する「完成検査済証」写し。

これらは、給油所に保管されていることが想定される書類ですが、給油所売買に伴う所有者の変更や、企業の合併等により当初の書類が紛失されている場合があるため、当該給油所の地下貯蔵タンクの構造及び設置年月日については、「市町村長等が当該給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもって所定の書類の提出に代えることも可能としております。

以上の点に鑑み、地域におけるエネルギーインフラの整備という本補助事業の趣旨を御理解いただき、給油所経営者等から各消防機関に対し、「地下貯蔵タンク構造及び設置年月日照合願い」(別紙)による内容の照合をお願いする場合には、各消防機関の御協力をいただきたいので、別添による各消防機関への連絡につき、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、平成23年度に創設し、平成24229日付けで同様に協力依頼いたしました「被災地域等地下タンク環境保全対策促進事業」につきまして、平成241228日をもって新規受付を終了することとしておりますが、平成22年度に創設し、平成22616日付けで同様に協力依頼いたしました「地域エネルギー供給拠点整備事業」につきまして、平成25年度概算要求においても継続して要求しております。

引き続き御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

別添

平成24年12月27日

消防機関 御中

経済産業省資源エネルギー庁

資源・燃料部 石油流通課長

 

「地下タンク環境保全対策緊急促進事業」に関する協力依頼について

 

平素お世話になっております。

当庁では、平成24年度経済危機対応・地域活性化予備費を活用し、老朽化した地下タンクの危険物の漏れを防止する観点から、環境対策に起因した地域的な石油製品の供給不安を解消し、地域におけるエネルギーインフラの整備を図るとともに、地域経済の活性化を図ることを目的として、揮発油販売業者が所有し、又は運用する給油所(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88)に基づく登録を受けた給油所をいう。)において行う内面ライニング施工工事、電気防食システム設置工事及び精密油面計設置工事に要する経費に対して、当該経費の一部を助成する「地下タンク環境保全対策緊急促進事業」を実施することとしております。

この補助事業の補助申請に当たっては、給油所経営者等に対して、以下に掲げる3点の消防関係書類を提出することを求めております。

(1) 消防法に規定する地下貯蔵タンクを設置した時点の「危険物取扱所設置許可申請書」写し、又は「危険物取扱所変更許可申請書」写し。

(2) 上記申請書に添付する「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」(構造・材質の記述があること)写し。ただし「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」に記述が無い場合は、構造・材質の記述がある配管図とする。

(3) 当該許可申請に係る消防法に規定する「完成検査済証」写し。

これらは、給油所に保管されていることが想定される書類ですが、給油所売買に伴う所有者の変更や、企業の合併等により当初の書類が紛失されている場合があるため、当該給油所の地下貯蔵タンクの構造及び設置年月日については、「市町村長等が当該給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもって所定の書類の提出に代えることも可能としております。

以上の点に鑑み、地域におけるエネルギーインフラの整備という本補助事業の趣旨を御理解いただき、給油所経営者等から各消防機関に対し、「地下貯蔵タンク構造及び設置年月日照合願い」(別紙)による内容の照合をお願いする場合には、御協力頂けますようよろしくお願い申し上げます。

なお、平成23年度に創設し、平成24229日付けで同様に協力依頼いたしました「被災地域等地下タンク環境保全対策促進事業」につきまして、平成241228日をもって新規受付を終了することとしておりますが、平成22年度に創設し、平成22616日付けで同様に協力依頼いたしました「地域エネルギー供給拠点整備事業」につきまして、平成25年度概算要求においても継続して要求しております。

引き続き御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

別紙

 

地下貯蔵タンク構造及び設置年月日照合願い 事務取扱要領

 

1 照合書の有効な範囲

本照合書は、地下タンク環境保全対策緊急促進事業の申請書類として提出される場合のみ有効とする。

2 照合の対象

地下タンク環境保全対策緊急促進事業の申請対象となる給油所の地下貯蔵タンク

3 照合の対象

(1) 照合を受けようとする者(地下タンク環境保全対策緊急促進事業補助金申請者)は、別紙の照合書に必要事項を記載した上で、当該申請給油所を所管する市町村長等(事務処理上の窓口:所管消防機関)に提出すること。

※ 必ず所轄消防機関へ出向き、地下タンク環境保全対策緊急促進事業の申請書類の一部であることを説明し、提出すること(郵送は認めない。)

(2) 照合を受けようとする者より別紙の照合書が提出された市町村長等(所轄消防機関)は、照合書の内容について、当該給油所の設置・変更に係る許可・検査(消防法第11条)を行った内容と照合し、内容に不備がない場合は、当該照合書の下段に必要事項を記入する。また、内容に不備があった場合は、照合を受けようとする者に修正を指示する。

4 照合書の効力

照合書は、当該地下貯蔵タンクの構造等に変更があった場合等、照合の基礎となる事実に変更があった場合には失効する。

5 その他

国からの交付決定を受け、申請者に対し補助金を交付する民間団体等(補助事業者)は、本照合書の管理及び取扱いに注意すること。

 

(参考 消防法(昭和23724日法律第186))

第11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。

一 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。) 当該市町村長

二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事

三 1の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長

四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(2以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)

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