消防危第263号
平成24年12月18日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁危険物保安室長
「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」等の一部改正について
圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用については、「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」(平成17年3月24日付け消防危第62号。以下「62号通知」という。)及び「危険物から水素を製造するための改質装置の遠隔監視に必要な安全対策について」(平成24年5月23日付け消防危第140号。以下「140号通知」という。)によりお願いしているところです。
今般、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成24年総務省令第103号)により、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準が改正されたことから、62号通知及び140号通知を下記のとおり改めることとしましたので通知します。
貴職におかれましては、このことに留意され、引き続き適切な運用をお願いするとともに、貴管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。
なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
記
第1 62号通知の一部の改正について
62号通知を次のように改正する。
1 第1(2を除く。)中「特定圧縮水素スタンド」を「圧縮水素スタンド」に改める。
2 第1、1(1)中「常用の圧力が40MPa以下の圧縮水素」を「圧縮水素」に、「圧縮水素を充てん」を「圧縮水素を充?」に改める。
3 第1、2中「特定圧縮水素スタンドの」を「圧縮水素スタンドの」に、「特定圧縮水素スタンドは」を「圧縮水素スタンド(常用の圧力82MPa以下のものに限る。以下同じ。)は」に改める。
第2 140号通知の一部改正について
140号通知の一部を次のように改正する。
本文中「特定圧縮水素スタンド」を「圧縮水素スタンド」に改める。
第3 運用期日について
この通知のよる改正後の62号通知及び140号通知は、平成24年12月18日から施行する。
参考
○改正後の「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」(平成17年3月24日付け消防危第62号〔平24消防危263改正版〕):平成27年消防危第123号にて廃止
○改正後の「危険物から水素を製造するための改質装置の遠隔監視に必要な安全対策について」(平成24年5月23日付け消防危第140号〔平24小武器263改正版〕)