消防危第132号

平成24年5月23日

各都道府県知事

各指定都市市長 殿

消防庁次長

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について(通知)

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成24年政令第146号)及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成24年総務省令第49号)が本日公布され、当該政令等に定める日から施行されることとなりました。

今回の改正は、危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準の特例を定めること、圧縮水素充てん設備を設ける顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準を定めること、予防規程に定めなければならない事項を追加することを内容とするものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。

なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いましたので御承知おき願います。

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成24年政令第146)・・・・・改正政令

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成24年総務省令第49)・・・・・改正省

改正政令による改正後の危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)・・・・・令

改正省令による改正後の危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)・・・・・規則

 

 

第1 一般取扱所の特例に関する事項

1 令第19条第2項第1号から第8号までの文言の整備に関する事項

令第19条第2項第1号から第8号までについて、文言の整備が行われたこと。なお、当該改正によって、当該条文に基づく運用に変更等が生じるものではないこと。

2 特例を定めることができる一般取扱所の新たな類型の追加に関する事項

危険物(第4類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が30未満もの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)について、令第19条第1項の基準の特例を定めることができるものとされたこと(令第19条第2項第9号及び規則第28条の54第9号関係)

新たに規則第28条の60の4第2項及び第3項にそれぞれ特例基準が定められたこと。

なお、当該一般取扱所の満たすべき技術上の基準としては、指定数量の倍数が30未満のものについては、規則第28条の60の4第2項の特例基準又は令第19条第1項の基準のいずれかを、指定数量の倍数が10未満のものについては、規則第28条の60の4第2項若しくは第3項の特例基準又は令第19条第1項の基準のいずれかを設置許可又は変更許可の申請者において選択できるものであること。

また、規則第28条の60の4第2項の特例基準により当該一般取扱所を設置する場合にあっては、危険物を取り扱う設備を室内に設けなければならないものであり、同条第3項の特例基準により当該一般取扱所を設置する場合にあっては、当該一般取扱所を建築物の屋上に設けなければならないものであること。

 

第2 圧縮水素充てん設備設置給油取扱所に関する事項

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所のうち圧縮水素充てん設備設置給油取扱所について、令第17条第3項の基準を超える特例は、規則第28条の2の5(第4号イを除く。)に掲げる基準とされたこと(規則第28条の2の7第2項関係)

なお、規則第28条の2の7第2項において特例を定めていない事項については、令第17条第1項及び第3項の基準が適用になるものであること。

顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所のうち圧縮水素充てん設備設置給油取扱所について、令第17条第4項の基準を超える特例は、規則28条の2の7第2項に掲げる基準とされたこと(規則第28条の2の8第4項関係)

なお、規則第28条の2の8第4項において特例を定めていない事項については、令第17条第1項、第3項及び第4項の基準が適用になるものであること。

 

第3 予防規程に関する事項

予防規程に定めなければならない事項に、地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関することが追加されたこと(規則第60条の2第11号の2関係)

 

第4 施行期日

第1及び第2の改正事項については公布日(改正政令附則及び改正省令附則関係)

第3の改正事項については平成2412月1日(改正省令附則関係)

 

以上

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