政令第146号

平成24年5月23日

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第19条第2項第1号中「吹付塗装作業」を「専ら吹付塗装作業」に改め、

同項第1号の2中「洗浄」を「専ら洗浄」に改め、

同項第2号中「焼入れ作業」を「専ら焼入れ作業」に改め、

同項第3号中「ボイラー又はバーナーで危険物を消費する」を「危険物を消費するボイラー又はバーナー以外では危険物を取り扱わない」に改め、

同項第4号中「車両」を「専ら車両」に改め、

「注入する」の下に「作業を行う」を加え、

同項第5号中「容器」を「専ら容器」に改め、

「詰め替える」の下に「作業を行う」を加え、

同項第6号及び第7号中「を設置する」を「以外では危険物を取り扱わない」に改め、

同項第8号中「ため」を「ための」に、「を設置する」を「以外では危険物を取り扱わない」に改め、

同項に次の1号を加える。

 

九 危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所

 

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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