消防危第158号

平成22年7月23日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

危険物規制事務に関する執務資料の送付について

 

危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付しますので、執務上の参考としてください。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知してくださいますようお願いします。

なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたので御承知願います。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)・・・政令

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)・・・規則

 

 

問1 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(総務省告第246)の施行に伴い、腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに該当するものに対し、地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための設備を設置する等の措置を講じることとされたところであるが、危険物の微少な漏れを検知するための設備について、地下貯蔵タンクに下記に掲げる事項を実施する場合においては、政令第23条を適用して差し支えないか。

 

 

設置者等が、1日に1回以上の割合で、地下貯蔵タンクへの受入量、払出量及びタンク内の危険物の量を継続的に記録し、当該液量の情報に基づき分析者(法人を含む。)が統計的手法を用いて分析を行うことにより、直径0.3mm以下の開口部からの危険物の流出の有無を確認することができる方法

答 お見込みのとおり

 

問2 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(総務省令第71)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(総務省告示第246)の施行に伴い、腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク又は腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに該当する地下貯蔵タンクについて、規則に基づき、当該タンクに内面の腐食を防止するためのコーティングを講ずること、電気防食により保護すること又は地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための設備を設けることが必要となるが、当該タンクのうち危険物の貯蔵及び取扱いを休止しているものにあっては、休止の間、政令第23条を適用して、当該措置を講じないことを認めて差し支えないか。

答 お見込みのとおり

 

問3 給油取扱所において行われるレンタカー業務を行うための事務所は、当該給油取扱所でレンタカーへの給油を行う場合、規則第25条の4第1項第2号の「給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場」に該当することと認めて差し支えないか。

答 お見込みのとおり

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