消防危第141号

平成22年7月6日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

地下貯蔵タンク及び地下埋設配管からの腐食等劣化による流出事故の連絡について(協力依頼)

 

平成21年中の危険物施設における流出事故件数は361件で、依然として高い水準にあります。平成20年中の流出事故件数と比較すると24件減少しているものの、発生原因別では腐食等劣化によるものが109件と最も多く、流出事故総数の約30%を占めており、危険物の流出拡散による火災危険及び土壌汚染等が懸念されております。

このため、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246)が平成22628日に公布され、既設の地下貯蔵タンク等の設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚から規定される腐食のおそれが特に高いもの等について、内面の腐食を防止するためのコーティング又は電気防食等の措置を講ずることとされました。

消防庁では、昨年度に引き続き地下貯蔵タンク等からの流出事故の詳細な実態を把握するため、今年度も危険物施設等の腐食等劣化による事故データの収集を行うこととしました。つきましては、下記のとおり事故発生の都度、消防庁危険物保安室まで御連絡いただき、迅速かつ円滑なデータ収集にご協力くださいますようお願いします。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知くださいますようお願いします。

 

 

1 連絡対象施設等

(1) 危険物施設等の地下貯蔵タンク

ア 給油取扱所の専用タンク

イ 地下タンク貯蔵所のタンク

ウ 製造所の取扱タンク

エ 一般取扱所の取扱タンク

オ 指定数量未満のタンク

(2) 危険物施設等の地下埋設配管

 

※ 危険物の流出について断定はできないが、流出しているおそれがある施設等についても同様に御連絡願います。

 

2 連絡内容

別紙の内容のとおり。

 

3 連絡方法

別紙によりFAXにて御連絡願います。

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