消防危第193号

平成21年10月27日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

危険物の貯蔵及び取扱いを休止している屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所についての運用に係る留意事項について

 

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(平成21年政令第247)及び危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98。以下「改正規則」という。)が平成211016日に公布され、その内容については「危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令等の公布について」(成21年10月16日付け消防危第188 消防庁次長通知)により通知しているところですが、危険物の貯蔵及び取扱いを休止している特定屋外タンク貯蔵所等についての運用に係る留意事項を取りまとめましたので、下記の事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

また、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたので御承知おき願います。

消防法(昭和23年法律第186)・・・法

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)・・・政令

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10)・・・昭和52年政令

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214)・・・平成6年政令

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3)・・・平成11年政令

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)・・・規則

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第3)・・・平成17年規則

 

 

第1 特定屋外タンク貯蔵所等の新基準適合期限の延長に関する事項

平成6年政令による改正後の昭和52年政令附則第3項各号に定める特定屋外タンク貯蔵所の基準、平成11年政令附則第2項に定める準特定屋外タンク貯蔵所の新基準及び平成17年規則第3条に定める浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の新基準への適合期限について、危険物の貯蔵及び取扱いを休止している特定屋外タンク貯蔵所等で、休止の旨の確認を市町村長等から受け、新基準適合期限の翌日以後において引き続き休止しているものにあっては、新基準適合期限を、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日まで延長することができるとされたが、その運用については次のことに留意すること。

1 確認の時期

市町村長等による休止の旨の確認の時期は、従前の適合期限以前とすること。

2 確認の手続等

市町村長等による休止の旨の確認に係る手続等については、次の(1)から(4)までによること。

(1) 市町村長等の確認を受けようとする者は、申請書と、講じられた休止措置その他参考となるべき事項を記載した書類を市町村長等に提出すること(規則様式第36及び39)

(2) 申請に係る特定屋外タンク貯蔵所等が改正規則附則第3条第3項各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、市町村長等は休止の旨の確認をすることとされたが、その内容については次のとおりであること。

ア 危険物を除去する措置が講じられていることとは、危険物が清掃等により完全に除去されていることをいうものであること。

イ 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていることとは、危険物又は可燃性の蒸気が流入するおそれのある配管等について、閉止板を設置すること、配管等を一部取り外すこと等により、誤作動又は誤操作があった場合においても、危険物が流入しないようにすることをいうものであること。

ウ 見やすい箇所に幅0.3m以上、長さ0.6m以上の、地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること。

(3) 確認を受けた特定屋外タンク貯蔵所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとする場合又は(1)の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出なければならないこと(規則様式第37、38、40及び41)

(4) (3)における再開前に(2)における措置が講じられていないと市町村長等が認めるに至ったときは、当該休止の確認を取り消すことができること。

 

第2 休止中の特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査の受検時期に関する事項

特定屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所における保安検査の時期について、その時期を変更できる事由に危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたことが追加されたが、その運用については次のことに留意すること。

1 保安検査時期変更の事由

規則第62条の2第1項第3号に定める危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたことの承認にあたっては、改正規則附則第3条第3項第1号及び第2号に掲げる措置が講じられていることを要件として差し支えないこと。

2 例外とする危険物の貯蔵及び取扱い

規則第62条の2第2項各号に掲げる規定により危険物の貯蔵及び取扱いから次の(1)から(3)までが除かれたが、これは他の製造所等と共用する設備や配管の存在、機器の維持管理などの施設の実態をかんがみ、除いたものであること。

(1) 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおいて危険物の貯蔵又は取扱いが行われる場合

(2) ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱いが行われる場合(一の機器において取り扱う潤滑油又は作動油の数量が指定数量の5分の1未満である場合に限る。)

(3) 屋外タンク貯蔵所の配管のうち他の製造所等との共用部分において危険物を取り扱う場合(当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに伴うものに限る。)

3 保安検査受検予定日より前に危険物の貯蔵及び取扱いを再開する場合の取扱い

規則第62条の2第1項第3号の事由により保安検査の実施時期が変更された後、承認された保安検査の受検予定日より前に危険物の貯蔵及び取扱いを再開する場合には、特定屋外タンク貯蔵所等の所有者、管理者又は占有者は、次の(1)又は(2)に定める期限までに保安検査を受けなければならないこと。

(1) 変更前の保安検査の受検期限までに危険物の貯蔵及び取扱いが再開される場合にあっては、変更前の保安検査の受検期限

(2) 変更前の保安検査の受検期限より後で、かつ、承認された保安検査の受検予定日以前に危険物の貯蔵及び取扱いが再開される場合にあっては、再開の日の前日

 

第3 休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検に関する事項

特定屋外タンク貯蔵所において、危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、市町村長等が保安上支障がないと認めた場合には、当該特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者の申請(規則様式第35)に基づき、内部点検の期間及び点検記録保存期間を市町村長等が定めた期間延長することができることとされたが、その運用については次のことに留意すること。

1 内部点検期間延長の事由

第2、1の例によること。

2 例外とする危険物の貯蔵及び取扱い

第2、2の例によること。

3 危険物の貯蔵及び取扱いを再開する場合の内部点検の実施時期

規則第62条の5第3項の規定に基づき内部点検の期間が延長された後、期間延長後の内部点検予定日より前に危険物の貯蔵及び取扱いを再開する場合には、特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、次の(1)又は(2)に定める期限までに内部点検を実施すること。

(1) 変更前の内部点検の実施期限までに危険物の貯蔵及び取扱いが再開される場合にあっては、変更前の内部点検の実施期限

(2) 変更前の内部点検の実施期限より後で、かつ、期間延長後の内部点検予定日以前に危険物の貯蔵及び取扱いが再開される場合にあっては、再開の日の前日

 

第4 その他

1 今回の改正では、新基準適合に係る適合期限の延長、保安検査の時期の変更及び内部点検の期間の延長について緩和を行うものであり、その他については、緩和の対象としていないこと。

2 危険物の貯蔵及び取扱いの再開等の状況の把握のため、法第16条の5による資料の提出等の制度を有効に活用されたいこと。

3 臨時行政調査会最終答申を踏まえた危険物規制行政(検査・検定関係)の運用について(昭和58年12月13日付消防危第130都道府県消防主管部長あて消防庁危険物規制課長通知)の一部を次のように改める。

第5 削除。

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