消防危第188号

平成21年10月16日

各都道府県知事

各指定都市市長 殿

消防庁次長

 

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令等の公布について

 

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(平成21年政令第247号)、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号)及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成21年総務省令第99)が、本日公布され、平成21111日より施行されることとなりました。

今回の改正は、危険物の貯蔵及び取扱いを休止している特定屋外タンク貯蔵所等についての新基準適合を延長すること等を主な内容とするものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたので御承知おき願います。

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)・・・政令

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10)・・・昭和52年政令

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214)・・・平成6年政令

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3)・・・平成11年政令

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)・・・規則

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第3)・・・平成17年規則

地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(昭和51年自治省令第26)・・・手数料省令

おって、具体的な運用については、別途通知することとします。

 

 

第1 特定屋外タンク貯蔵所等の新基準適合期限の延長

 特定屋外タンク貯蔵所が適合させるべき平成6年政令による改正後の昭和52年政令で定める新基準の適合期限において危険物の貯蔵及び取扱いを休止している特定屋外タンク貯蔵所について、休止の旨の確認を市町村長等から受け、新基準適合期限の翌日以後において引き続き休止しているものにあっては、新基準適合期限を、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日まで延長することができるとされたこと(平成6年政令附則第7項第1号)

2 準特定屋外タンク貯蔵所が適合させるべき平成11年政令で定める新基準の適合期限において危険物の貯蔵及び取扱いを休止している準特定屋外タンク貯蔵所について、休止の旨の確認を市町村長等から受け、新基準適合期限の翌日以後において引き続き休止しているものにあっては、新基準適合期限を、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日まで延長することができるとされたこと(平成11年政令附則第2項第1号)

3 浮き屋根を有する特定屋外タンク貯蔵所が適合させるべき平成17年規則で定める浮き屋根の新基準の適合期限において危険物の貯蔵及び取扱いを休止している浮き屋根を有する特定屋外タンク貯蔵所について、休止の旨の確認を市町村長等から受け、浮き屋根の新基準適合期限の翌日以後において引き続き休止しているものにあっては、浮き屋根の新基準適合期限を、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日まで延長することができるとされたこと(平成17年規則附則第3条第1項第1号)

4 休止中における危険物の貯蔵及び取扱いの例外について、次の(1)から(3)までのとおり定めたこと(規則第62条の2第2項)

(1) 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い。

(2) ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い。

(一の機器において取り扱う潤滑油又は作動油の数量が指定数量の5分の1未満である場合に限る。)

(3) 配管その他の製造所等との共用部分における危険物の取扱い。(当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いを伴うものに限る。)

5 上記1から3の市町村長等による休止の旨の確認等について、その手続き等を、次の(1)から(4)までのように定めたこと(改正規則附則第3条)

(1) 市町村長等の確認を受けようとする者は、申請書と、講じられた休止措置その他参考となるべき事項を記載した書類を市町村長等に提出しなければならない。

(2) 市町村長等は、申請に係る特定屋外タンク貯蔵所等が次のいずれにも該当すると認められる場合に限り、確認をするものとする。

ア 危険物(上記4の(1)から(3)に規定された危険物を除く。(イにおいて同じ。))の除去。

イ 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置を講ずること。

ウ 見やすい箇所に幅0.3m以上、長さ0.6m以上の、地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識を掲示すること。

(3) 確認を受けている特定屋外タンク貯蔵所等の所有者等は、危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出なければならない。それまでの間に、(1)の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出なければならない。

(4) 上記(3)における再開前に上記(2)における措置が講じられていないと市町村長等が認めるに至ったときは当該休止の確認を取り消すことができる。

 

第2 休止中の特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査の時期に関する事項特定屋外タンク貯蔵所のうち容量1kL以上のもの及び特定移送取扱所(配管の延長が15km超のもの等)において市町村長等が行う保安検査の時期について、政令第8条の4第2項ただし書きにおける「別に定める時期」とすることができる事由に危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたことが追加されたこと(規則第62条の2第1項第3号及び第4号)

 

第3 休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間等に関する事項特定屋外タンク貯蔵所のうち容量1,000kL以上1kL未満のものについて、その所有者等に課されている内部点検及び点検記録保存義務について、危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、市町村長等が、保安上支障がないと認めた場合には、当該特定屋外タンク貯蔵所の所有者等の申請に基づき、内部点検の期間及び点検記録保存義務を市町村長等が定めた期間延長することができるとされたこと(規則第62条の5第3項及び第4項規則第62条の8第1項第1号並びに改正規則附則第2条)

 

第4 その他

1 新基準適合期限の延長が認められた特定屋外タンク貯蔵所等の手数料に関する事項改正政令後の平成6年政令附則第7項第1号及び第2号並びに改正政令後の平成11年政令附則第2項第1号により新基準適合期限が延長される特定屋外タンク貯蔵所等について、新たな新基準適合期限が当該各号の規定の適用に当たっての基準時点となるよう定められたこと(手数料省令第2条第3号から第5号)

2 様式の追加に関する事項上記第1の5の手続及び第3の適用を受けようとする際の手続における申請書の様式として、別記様式第35から第41が追加されたこと(別記様式第35から第41)

 

第5 施行期日

これらの政令等は、平成21111日から施行するものとされたこと(改正政令附則第1条改正省令附則第1条及び改正手数料省令附則)

 

以上

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