政令第10号

昭和52年2月1日

改正:平6政令214・平920・平12304

 

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

 

〔本則省略〕

 

附則

1 この政令は、昭和52215日から施行する。ただし、第1条中危険物の規制に関する政令第22条の改正規定及び附則第4項の規定は同年31日から、第1条中同令第40条の表の(6)の項から(10)の項までの改正規定は同年41日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

2 この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に、消防法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において「完成検査」という。)を受けた屋外タンク貯蔵所で、第1条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第8条の4第1項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、新令第8条の4第2項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる完成検査を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

完成検査を受けた日の属する時期

時期

昭和411231日以前

昭和581231日まで

昭和四1211日以降施行日の前日までの間

昭和63214日まで

3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされている新令第8条の2の3第1項に規定する特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が新令第11条第1項第3号の2及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該特定屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う標準貫入試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。

二 当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204)第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第12条第2号に掲げる機械等又は同令第13条第8号若しくは第24号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。

改正:平6政令214・平9政令2012政令304

4 昭和5231日において、現に存する製造所、貯蔵所若しくは取扱所における消火設備等(新令第22条第1項の消火設備等をいう。以下この項において同じ。)又は現に消防法第11条第1項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所、貯蔵所若しくは取扱所に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第7号まで又は第9号から第11号までに掲げるものに該当するもので当該消火設備等について定められた同法第21条の2第2項の技術上の規格に適合しないもののうち総務省令で定めるものに係る技術上の基準については、新令第22条の規定にかかわらず、総務省令で、一定の期間を限つて、同条の特例を定めることができる。

改正:12政令304

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