消防危第59号

平成19年3月12日

各都道府県知事

各指定都市市長 殿

消防庁次長

 

危険物の規制に関する規則等の一部改正について

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第26号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成19年総務省告示第136号)が本日公布され、平成1941日から施行されることとなりました。

今回の改正は、ナトリウム・硫黄電池の実用化の進展等に伴い、運搬及び貯蔵の技術上の基準を整備すること等を主な内容とするものです。

貴職におかれましては、下記事項に十分留意の上、その運用に配慮されるとともに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたので御承知おき願います。

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)・・・・・規則

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)・・・・・告示

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第26)・・・・・改正省令

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成19年総務省告示第136)・・・・・改正告示

おって、具体的な運用については別途通知します。

 

 

第1 運搬の技術上の基準に関する事項

1 容器の基準

容器の材質に「陶磁器」を追加するとともに、機械で荷役する構造を有する容器の特例として認められている第四類の危険物のうち第三石油類(引火点が130度以上のものに限る。)又は第四石油類を収納する変圧器、リアクトル、コンデンサーその他これらに類する電気機械器具について、陶磁器製のものを追加したこと。また、あわせて、容器の材質から「わら」を削除したこと。(規則第41条告示第68条の3の3関係)

2 積載方法の基準

(1) 運搬容器への収納

ア 運搬容器の収納率等に係る特例を新たに設け、①電池の構成材料として危険物を収納する場合、及び②第三類の危険物とその保護液の用に供するため第四類の危険物を収納する場合について、固体の危険物に係る運搬容器の収納率の特例を認めるとともに、①電池の構成材料として危険物を収納する場合、及び②変圧器、リアクトル、コンデンサーその他これらに類する電気機械器具に第四類の危険物のうち第三石油類(引火点が130度以上のものに限る。)又は第四石油類を収納する場合について、液体の危険物を収納する運搬容器に係る収納率及び空間容積の特例を認めることとしたこと。ただし、この場合においては、当該収納に係る収納率以上の内容物を満たした状態で実施した告示第68条の5第2項第1号に規定する落下試験において同項第2号の基準に適合する運搬容器に収納しなければならないこととしたこと。(規則第43条の3第3号・第4号告示第68条の6の4第1項・第2項関係)

イ 1の外装容器に類を異にする危険物を収納することができる特例を新たに設け、①電池の構成材料として類を異にする危険物を収納する場合、及び②第三類の危険物とその保護液の用に供するため第四類の危険物を収納する場合について、この特例を認めることとしたこと。(規則第43条の3第5号告示第68条の6の4第3項関係)

(2) 表示

運搬容器を他の容器に収納し、又は包装して運搬する場合であって、その外部に規則第44条第1項から第6項までの規定に適合する表示を行うときは、これらの規定にかかわらず、当該運搬容器にこれらの規定による表示を行わないことができることとしたこと。(規則第44条関係)

(3) 混載

規則第46条第1項第1号の規定は、電池の構成材料として類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した2以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しないこととしたこと。ただし、当該容器に収納された危険物以外に規則別表第4において当該容器に収納する危険物との混載が禁止されている危険物を混載する場合には、規則第46条第1項第1号の規定を適用することとしたこと。(規則第46条第2項関係)

 

第2 貯蔵の技術上の基準に関する事項

類を異にする危険物の同一貯蔵禁止の特例が認められる場合として、屋内貯蔵所において第1・2(1)イにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(同一の組合せの類を異にする危険物を収納した2以上の容器を貯蔵する場合を含む。)を追加したこと。ただし、当該容器に収納されている危険物以外の危険物を貯蔵する場合(例:ナトリウム・硫黄電池と硫黄の同時貯蔵)には、特例は適用されないこととしたこと。(規則第39条関係)

 

第3 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻に係る定期点検に関する事項

二重殻タンク(内殻が強化プラスチック製であるものを除く。)の強化プラスチック製の外殻に係る漏れの点検の方法として、次のとおり減圧法を追加したこと。また、あわせて、二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻に係る漏れの点検を行わなければならない部分の明確化を図ったこと。(告示第71条第2項関係)

1 点検範囲

点検により減圧されている部分

2 実施方法

地下貯蔵タンクと外殻との間げきを20kaで減圧し、減圧終了後15分間静置した後、30分間(容量50kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を50kLで除した値(その値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)1を加えた値を、15分間に乗じた時間)の圧力の上昇が10%以下であること。

 

第4 その他の改正事項

1 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1備考第13号及び第14号の組成等を勘案して総務省令で定めるものについて、燃焼点を有しないものが含まれることを明確化したこと。(規則第1条の3関係)

2 学校教育法の一部改正に伴い、次のとおり規定の整備を行ったこと。

(1) 「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改めたこと。(規則第11条第1号告示第32条第4号関係)

(2) 「助教授」を「准教授」に改めたこと。(規則第58条の5関係)

3 その他所要の規定の整備を行ったこと。

 

第5 施行期日等

1 施行期日

平成1941日から施行するものとしたこと。(改正省令附則第1条改正告示附則関係)

2 経過措置

(1) 危険物取扱者試験委員の要件について、改正省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなすこととしたこと。(改正省令附則第2条関係)

(2) 改正省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとしたこと。(改正省令附則第3条関係)

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