危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1941日【改正省令】平成19312日総務省令第26号 ⇒最終確認版へ

 

(運搬容器の材質)

第41条 令第28条第1号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。

公布:昭34総理府令55、改正:昭40自治令28・昭44自治令31・昭53治令24・平12自治令44・平19総務令26

inserted by FC2 system