消防危第125号

昭和63年12月27日

改正:平412、平1234、平1531、平23129

各都道府県消防主管部長 殿

消防庁危険物保安室長

 

危険物取扱者免状に関する事務処理手続きについて

 

危険物取扱者免状に関する事務処理については、昭和46年7月27日付け消防予第105号通達別紙「危険物取扱者免状に関する事務処理手続について」により運用願っているところであるが、昭和63425日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(昭和63年自治省令第18号)が公布され、昭和6441日から施行されることとなったことに伴い、同事務処理手続を廃止し、下記のとおり「危険物取扱者免状に関する事務処理手続き」を定めることとしたので、運用上遺憾のないようご配慮願いたい。

なお、この事務処理手続きは、昭和6441日から適用するものとし、昭和64331日以前に行う危険物取扱者免状に係る事務については、従前の事務処理手続によるものとする。

おって、貴管下市町村に対してもこの旨示達されるようお願いする。

 

 

危険物取扱者免状に関する事務処理手続き

 

1 免状の記載

(1) 危険物取扱者免状(以下「免状」という。)表面の本籍欄には、本籍地の属する都道府県名を記載すること。ただし、外国人の場合は「外国籍」と記載すること(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)別記様式第22)

(2) 免状表面の写真欄の下欄には、次回の写真に係る免状の書換え年月日を記載すること。なお、次回の写真に係る免状の書換え年月日とは、当該免状に貼付される写真の撮影年月日から10年を経過する年月日であること(規則第51条、規則別記様式第22)

(3) 免状表面に押印する知事印は、縦、横それぞれ10mm程度の角印とすること。また、免状裏面に押印する証印は、縦4mm、横20mm程度の角印に「○○○県(都道府)知事」の文字を横彫りしたものとすること。

(4) 免状裏面の危険物取扱者講習の状況欄には、修了年月日、講習実施機関を記載し、かつ、当該講習実施機関の証印を押すこと。なお、都道府県知事が危険物取扱者講習の実施に関する事務を委託している場合においても、講習実施機関とは、当該委託知事をいうものであること。また、当該欄に記載することができなくなったときは、免状裏面の備考欄に記載すること(規則別記様式第22)

(5) 免状裏面の備考欄には、免状の書換え(写真に係る書換えを除く。)の場合は「書換え」と表示するとともに書換えに必要な事項について後記3により記載し、再交付の場合は「再交付」と表示すること。

 

2 免状の交付

(1) 免状の交付を行うのは、交付しようとする免状に係る危険物取扱者試験(以下「試験」という。)を行った都道府県知事(指定試験機関が試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、当該指定試験機関に試験の実施に関する事務を行わせることとした都道府県知事)であること(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第32条)

(2) 免状の交付にあたって、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第13条の2第4項各号の不交付事由の存否を調査する場合は、形式審査によれば足りるものであること。この場合、同項第1号の不交付事由の調査にあっては、免状台帳及び平成3年12月19日付け消防危第119号通達別添「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準」(以下「運用基準」という。)第6・3(6)の返納命令簿の記載事項を参照すること。

(3) 免状の交付年月日は、年別を識別できる略号(年号のアルファベット表示の頭文字)を冠するものとし、交付番号は、免状を交付する知事において、各暦年ごとに、免状の甲種、乙種の各類及び丙種の別にそれぞれ5桁の一連番号を付するものとすること。また、交付知事欄には、当該免状の交付を行った都道府県名のうち県(都府)の部分を除いた部分(北海道にあっては「北海道」)を記載すること。例えば、○○○県知事が平成1241日に乙種第4類第1327号の免状を交付する場合には、乙種第4類の項に、それぞれ交付年月日欄には「H120401」、交付番号欄には「01327」、交付知事欄には「○○○」と記載すること。なお、免状には、整理のための番号等を記載しても差し支えないが、令で定める記載事項と紛らわしくならないよう配慮すること。

(4) 同一人に対して2以上の種類(乙種免状については、取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類を含む。以下同じ。)の免状を交付する場合は、1の免状に記載するものとすること(規則第50条の2)

(5) 免状の交付を受けている者に対して、既に交付を受けている免状(以下「既得免状」という。)とは異なる種類の免状(以下「他種類免状」という。)を交付する場合の取扱いは、次によること。

ア 交付する免状は、他種類免状を交付する都度、新たな免状(以下「新免状」という。)とすること(規則第50条の2)

イ 新免状には、既得免状の記載事項を転記すること。この場合、免状表面の該当欄には、既得免状の交付年月日、交付番号(既得免状の交付番号が5桁を超えている場合は、その交付番号の下5桁、下5桁では識別が困難なものについては、新免状の交付番号(5)の頭部1桁を使い、適宜記号等を冠することによって識別できるようにしても差し支えない。)及び交付知事を、写真に係る書換え以外の書換えを既に行っているものについては、書換え後の記載事項を転記し、裏面の危険物取扱者講習の受講状況欄には、最新の危険物取扱者講習の受講年月日及び講習実施機関を転記し、当該転記した知事(新免状の交付知事)の証印を押すこと(規則第50条の2)。ただし、新免状が容易に改ざんされないような方法で作成された場合には、証印を省略することができること。この場合においては、証印欄に「省略」と記入すること。

ウ 他種類免状の交付申請に際しては、既得免状を提出させること(規則第50条)

ただし、当該申請者が移動タンク貯蔵所の乗務員であること等、交付申請時に既得免状を提出しないことについてやむを得ない事情があると認める場合には、交付申請時に既得免状の写しを提出させ、新免状交付の際に既得免状を提出させること。なお、免状を亡失等したことは、「やむを得ない事情」には当たらないこと(規則第50条)

また、既得免状は、新免状を交付した都道府県において廃棄処分すること。

(6) 免状の交付を受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができないこと(規則第50条の3)

 

3 免状の書換え

(1) 免状の書換えを行うのは、当該免状を交付した都道府県知事又は当該免状の所持者の居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事であること(令第34条)

(2) 規則第52条第2項の書換え事由を証明する書類とは、戸籍抄本、住民票その他公的機関が発行した文書であって、書換え事由を確認できるものをいうものであること。なお、免状の書換え事由に係る事実の認定は、形式審査によれば足りるものであること。

(3) 免状の書換えは、次により行うこと。

ア 写真に係る免状の書換え

免状を新たに作成することにより行うこと。したがって、新たな免状の表面の知事は、書換えを行う知事(以下「書換知事」という。)となるものであること。

この場合、免状の表面に書換申請に係る写真を貼付等し、それ以外の記載事項については、2(5)イと同様とすること。

イ 写真以外に係る免状の書換え

免状表面の当該書換えに係る記載事項を抹消することなく、免状裏面の備考欄に書換えを行った旨の表示を行うとともに、書換事項、書換年月日及び書換知事を記載し、書換知事の証印を押すこと。

(4) 他の都道府県知事から交付を受けている免状(当該免状の所持者に対し自らも免状を交付している場合を含む。)(以下「他知事交付免状」という。)を書き換えたときは、別記様式第1による免状書換通知書をもって、その旨を当該免状の交付知事に通知すること。ただし、写真に係る免状の書換えをした場合並びに書換知事が免状書換簿の作成及び保存を6(7)に基づき電磁的方法により行う場合において、交付知事が書換知事の免状書換簿を何時でも閲覧でき、かつ、書換えをしたことを容易に知りうる場合にあっては、この限りでないこと(規則第52条の2)

(5) 写真以外の書換えに係る免状が危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成12年自治省令第12号)による改正前の様式の免状(以下「旧様式免状」という。)で、当該免状に記載されている写真の書換えの期日(当該免状に写真の書換えの期日が記載されていない場合には、当該免状に貼付されている写真が撮影されてから10)を過ぎている場合は、当該旧様式免状の記載事項を同省令による改正後の様式の免状(以下「新様式免状」という。)に転記するとともに、写真及び写真以外の書換え手続きを行い、交付する免状は、記載事項の書換え後のものとすること。

この場合、免状表面の知事は書換知事とし、該当欄には旧様式免状の交付年月日、交付番号及び交付知事を転記すること。なお、危険物取扱者講習の状況欄には、2(5)イと同様とすること。また、免状に記載されている写真の書換えの期日(当該免状に写真の書換えの期日が記載されていない場合には、当該免状に貼付されている写真が撮影されてから10)を過ぎていない場合であっても、申請者が、写真に係る書換えの申請を併せて行ったときは、併せて写真の書換えの手続きを行うものとすること。

 

4 免状の再交付

(1) 免状の再交付を行うのは、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事であること(令第35条)

(2) 免状の再交付申請の理由が免状の亡失又は滅失である場合、その事実の認定は形式審査によれば足りるものであること。

(3) 免状の再交付を行う都道府県知事は、他知事交付免状について再交付申請がなされたときは、別記様式第2による免状再交付照会書をもって、当該免状に関し、交付知事に照会した後、その再交付を行うこと(規則第53条の2)。ただし、交付知事が免状台帳の作成及び保存を6(7)に基づき電磁的方法により行う場合において、再交付知事が交付知事の免状台帳を何時でも閲覧できる場合にあっては、この限りでないこと。また、再交付に係る照会をした後、実際には再交付を行わなかったときは、当該照会をした交付知事に対し、その旨通知すること。

(4) 再交付する免状の表面の該当欄には、(3)により確認をした免状の交付年月日、交付番号及び交付知事を転記し、それ以外の記載事項については、2(5)イと同様とすること。ただし、危険物取扱者講習の受講状況欄については、再交付を行う都道府県知事において確認できる範囲で転記等すれば足りること。

(5) 再交付に係る免状が旧様式免状である場合は、当該旧様式免状の記載事項を転記のうえ、新様式免状を交付すること。

(6) 免状の再交付と書換えを併せて行う場合は、再交付申請書と書換申請書の双方を提出させ、申請を受けた知事においては、再交付の手続きと書換えの手続きとをそれぞれ行い、交付する免状は、記載事項の書換え後のものとすること。

 

5 免状の返納命令等

(1) 免状の返納命令についての取扱いは、運用基準により行うこと。

(2) 都道府県内の市町村長等から、消防法違反についての報告を受け、及び自らこれを調査することによって法第13条の2第4項第2号に規定する罰金以上の刑に処せられた者を発見した場合についても、免状の返納を命じた場合と同様に通報すること。

 

5の2 免状の自主返納

免状の交付を現に受けている者から、その全部の種類の免状の自主返納に係る申請があった場合の取扱いは、次によること。

(1) 免状の自主返納に係る申請の受付をするのは、当該免状を交付した都道府県知事であること。

(2) 免状の自主返納に係る申請に際しては、既得免状及び別記様式第3に定める申請書を提出させること。

(3) 免状の自主返納に係る申請の受付をする都道府県知事は、免状の自主返納は、現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有するものであることを当該申請者に対して確認すること。

(4) 自主返納される免状において、他の都道府県知事から交付を受けている種類がある場合にあっては、申請を受け付けた都道府県知事は、当該他の免状交付知事に対し、別記様式第4により、通知すること。

(5) 免状の自主返納に係る申請又は他の免状交付知事からの通知を受けた当該免状の交付知事は、当該免状の種類に係る免状台帳を抹消するものとすること。この場合、各知事は提出された既得免状又は別記様式第3に定める申請書若しくはその写しを保存しておくこと。

 

5の3 免状の交付を受けている者の死亡等による免状の返納

免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合に、戸籍法(昭和22年法律第224)に規定する死亡若しくは失そうの届出義務者又はその代理人から、死亡し、又は失そうの宣告を受けた者の免状の返納にかかる申請があった場合の取扱いは5の2((3)を除く。)に準じること。ただし、この場合において「別記様式第3に定める申請書」とあるのは、「別記様式第5に定める届出書」と読み替えること。

 

6 知事の備えるべき台帳及び帳簿

(1) 各知事は、免状台帳及び危険物取扱者違反処理台帳を備え、そのほかに免状書換簿、免状再交付簿及び免状返納命令簿をそれぞれ備えること。なお、免状台帳には交付した免状に貼付した写真と同一の写真を貼付すること。

(2) 免状台帳は、交付した免状に関する台帳とし、免状の書換え又は再交付の経過を記載し、返納命令の発令によって抹消するものとすること。

(3) 危険物取扱者違反処理台帳は、違反処理の状況等を記録する台帳とし、運用基準第5・2により整備し、危険物取扱者違反処理報告書又は危険物取扱者違反事項通知書を添付するものとすること。

(4) 免状書換簿は、免状の書換えを記録する帳簿とし、免状書換申請書又は免状書換通知書を編綴して作成するものとすること。

(5) 免状再交付簿は、免状の再交付を記録する帳簿とし、免状再交付申請書又は免状再交付照会書を編綴して作成するものとすること。

(6) 免状返納命令簿は、自ら発した返納命令及び運用基準第6・3(4)により通報のあった返納命令を記録し、免状の不交付事由の調査資料とすること。

(7) 台帳及び帳簿の作成及び保存は、所要の事項を電磁的方法により記録し、当該記録を保存することをもって代えることができること。

 

7 台帳整理及び都道府県相互間の連絡

台帳整理及び都道府県相互間の連絡は、おおむね次によるものとすること。

(1) 免状の交付に際して免状台帳の記載

(2) 自ら交付した免状(他知事交付免状を除く。)の書換えに際して

() 免状台帳の整理

() 免状書換簿の整理

(3) 他知事交付免状の書換えに際して

ア 書換知事

() 免状書換簿の整理

() 交付知事に対する通知(写真に係る免状の書換えの場合を除く。)

() 免状台帳の整理(自らも免状を交付している場合に限る。)

 

イ 免状交付知事

() 免状台帳の整理

() 免状書換簿の整理

(4) 自ら交付した免状(他知事交付免状を除く。)の再交付に際して

() 免状台帳の整理

() 免状再交付簿の整理

(5) 他知事交付免状の再交付に際して

ア 再交付知事

() 交付知事に対する照会

() 免状再交付簿の整理

() 免状台帳の整理(自らも免状を交付している場合に限る。)

イ 免状交付知事

() 再交付知事からの照会に対する回答

() 免状台帳の整理

() 免状再交付簿の整理

 

8 手数料

(1) 2以上の種類の免状の交付を受けようとするものが納付すべき手数料の額は、当該交付を受ける免状の種類(既得免状に係るものを除く。)の数に条例所定の額を乗じて得た額とすること。

(2) 免状の書換えを受けようとする者が納付すべき手数料の額は、免状の種類の数にかかわらず、当該書換えの種類(写真に係る書換え、写真以外に係る書換え)ごとにそれぞれ条例所定の額とすること。なお、写真に係る書換えと写真以外に係る書換えとを同時に行う場合には、写真に係る書換えの場合の額とすること。

(3) 免状の再交付を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、当該再交付を行う免状の種類の数にかかわらず、条例所定の額とすること。

(4) 免状の交付を受けようとする者(他の種類の免状の交付を現に受けている者に限る。)が、免状の交付にあわせて免状の記載事項の変更を申請する場合に納付すべき手数料の額は、交付にかかる額とすること。

(5) 免状の再交付にあわせて免状の記載事項の変更を申請する者が納付すべき手数料の額は、再交付にかかる額とすること。

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