自治省令第12号

平成12年3月24日

 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16)の施行に伴い、並びに消防法(昭和23年法律第116)第13条の3第5項及び第13条の14並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第11条第1項第4号、第13条第1項第6号、第32条、第34条、第35条の2及び第42条の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第20条の5の2第3号イ中「1重量kg/cm2」を「0.1MPa」に、「2重量kg/cm2」を「0.2MPa」に改め、

同号ロ中「1重量kg/cm2」を「0.1MPa」に、「4.3重量kg/cm2」を「0.4BMPa」に改め、

同号ハ中「4.3重量kg/cm2」を「0.42MPa」に、「3重量kg/cm2」を「0.3MPa」に改める。

 

第50条第2項を次のように改める。

 

2 令第32条の自治省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 危険物取扱者試験に合格したことを証明する書類

二 現に交付を受けている免状(以下この条から第50条の3まで及び第51条の3において「既得免状」という。)(他の種類(乙種危険物取扱者免状については、取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類を含む。以下この条から第50条の3までにおいて同じ。)の免状の交付を現に受けている者に限る。)

 

第50条第2項の次に次の1項を加える。

 

3 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。

 

第50条の次に次の見出し及び2条を加える。

 

(免状の交付)

第50条の2 都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして2以上の種類の免状を交付するときは、1の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。

2 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第3項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。

第50条の3 免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。

 

第51条の次に次の2条を加える。

 

(免状の返納命令に係る通知)

第51条の2 都道府県知事は、法第13条の2第5項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

(危険物取扱者の違反行為に係る通知)

第51条の3 法第13条の2第6項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる危険物取扱者の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該危険物取扱者の既得免状の写しを添えて行うものとする。

 

第52条第2項第1号中「前条」を「第51条」に、「2.5cm」を「2.4cm」に改める。

 

第52条の次に次の1条を加える。

 

(免状の書換えに係る通知)

第52条の2 都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第51条第2項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

 

第53条第1項中「別記様式第24」を「別記様式第23」に改める。

 

第53条の2を第53条の3とし、

第53条の次に次の1条を加える。

 

(免状の再交付に係る照会)

第53条の2 都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。

 

第55条第5項中「有する者については」の下に「、申請により」を加え、

同条の次に次の1条を加える。

 

(合格基準)

第55条の2 試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第1項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第二項各号の試験科目(同条第5項又は第6項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、丙種危険物取扱者試験については同条第3項各号の試験科目ごとの成績が、それぞれ60%以上であることとする。

 

第57条第1号を次のように改める。

 

一 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第13条の3第4項に規定する受験資格を有することを証明する書類

 

第57条第2号を第3号とし、

同条第1号の次に次の1号を加える。

 

二 第55条第5項又は第6項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、その有する又は交付を受けている当該各項に規定する免状の写し

 

第58条第1項及び第58条の10第1項第7号中「氏名又は」を削る。

 

第70条を次のように改める。

 

第70条 削除

 

第70条の2を削る。

 

別記様式第21から別記様式第25までを次のように改める。

 

別記様式第21 (第50条関係)

別記様式第22

別記様式第23 (第52条、第53条関係)

 

様式第24 削除

 

別記様式第25 (第57条関係)

 

附則

1 この省令は、平成1241日から施行する。ただし、第20条の5の2第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際現に交付されている危険物取扱者免状は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(次項において「新規則」という。)別記様式第22の危険物取扱者免状とみなす。

3 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の危険物の規制に関する規則別記様式第21、別記様式第23、別記様式第24及び別記様式第25による危険物取扱者免状交付申請書、危険物取扱者免状書換申請書、危険物取扱者免状再交付申請書及び危険物取扱者試験受験願書は、新規則別記様式第21、別記様式第23及び別記様式第25にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

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