危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第65条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(危険物の受入れ口及び払出し口の設置に関し必要な事項)

第65条 規則第28条の50に規定する危険物の受入れ口及び払出口(以下「受入れ口等」という。)は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

 

一 危険物の受入れ口等は、火災の予防上支障のない場所に設けること。

 

二 危険物の受入れ口等は、危険物を受け入れ、又は払い出すホース又は管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。

 

三 危険物の受入れ口又は払出し口には、危険物の受入れ口又は払出口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

 

四 危険物の受入れ口等には、当該受入れ口等を閉鎖できる弁を設けること。

 

 

第65条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

inserted by FC2 system