危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第64条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(切替え弁等)

第64条 規則第28条の49の規定により、切替え弁、制御介等(以下この条において「弁」という。)は、第17条第4号から第8号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

 

一 弁は、原則として移送基地又は専用敷地内に設けること。

 

二 弁は、その開閉状態が当該弁の設置場所において容易に確認できるものであること。

 

三 弁を地下に設ける場合は、当該弁を点検箱内に設けること。

 

四 弁は、当該弁の管理を行う者又は当該弁の管理を行う者が指定した者以外の者が手動で開閉できないものであること。

 

 

第64条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

inserted by FC2 system