第53条 規則第28条の38の規定により、配管の経路には、次の各号に掲げるところにより巡回監視車、資機材倉庫及び資機材置場を設けなければならない。
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移送取扱所の特例:第68条第7項、第68条第9項
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一 巡回監視車は、次に掲げるところによること。
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イ 配管系の保安の確保上必要な箇所に設けること。
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ロ 平面図、縦横断面図その他の配管等の設置の状況を示す図面、ガス検知器、専用通信機、携行照明器具、応急漏えい防止器具、拡声器、耐熱服、消火器、警戒ロープ、シャベル、ツルハシ、ボール、巻尺その他点検整備に必要な機材を備えること。
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二 資機材倉庫は、次に掲げるところによること。
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イ 資機材倉庫は、移送基地及び配管の経路の50km以内ごとの防災上有効な箇所並びに主要な河川上、湖沼、海上及び海底を横断する箇所の近傍に設けること。
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移送取扱所の特例:第68条第8項
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ロ 資機材倉庫には、次に掲げる資機材を備えること。
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(1) 3%に希しやくして使用する泡消火薬剤400L以上、耐熱服5着以上、シャベル及びツルハシ各5丁以上その他消火活動に必要な資機材
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(2) 流出した危険物を処理するための資機材
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(3) 緊急対策のための資機材
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三 資機材置場は、次に掲げるところによること。
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イ 資機材置場は、防災上有効な場所で、かつ、当該場所を中心として半径5kmの円の範囲内に配管の経路を包含する場所に設けること。ただし、資機材倉庫が設置されている場所から5km以内には、設置することを要しない。
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ロ 資機材置場には、前号ロ(1)に掲げる資機材(耐熱服を除く。)を備えること。
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