危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第53条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

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(巡回監視車等)

第53条 規則第28条の38の規定により、配管の経路には、次の各号に掲げるところにより巡回監視車、資機材倉庫及び資機材置場を設けなければならない。

移送取扱所の特例:第68条第7項、第68条第9

一 巡回監視車は、次に掲げるところによること。

 

イ 配管系の保安の確保上必要な箇所に設けること。

 

ロ 平面図、縦横断面図その他の配管等の設置の状況を示す図面、ガス検知器、専用通信機、携行照明器具、応急漏えい防止器具、拡声器、耐熱服、消火器、警戒ロープ、シャベル、ツルハシ、ボール、巻尺その他点検整備に必要な機材を備えること。

 

二 資機材倉庫は、次に掲げるところによること。

 

イ 資機材倉庫は、移送基地及び配管の経路の50km以内ごとの防災上有効な箇所並びに主要な河川上、湖沼、海上及び海底を横断する箇所の近傍に設けること。

移送取扱所の特例:第68条第8

ロ 資機材倉庫には、次に掲げる資機材を備えること。

 

(1) 3%に希しやくして使用する泡消火薬剤400L以上、耐熱服5着以上、シャベル及びツルハシ各5丁以上その他消火活動に必要な資機材

 

(2) 流出した危険物を処理するための資機材

 

(3) 緊急対策のための資機材

 

三 資機材置場は、次に掲げるところによること。

 

イ 資機材置場は、防災上有効な場所で、かつ、当該場所を中心として半径5kmの円の範囲内に配管の経路を包含する場所に設けること。ただし、資機材倉庫が設置されている場所から5km以内には、設置することを要しない。

 

ロ 資機材置場には、前号ロ(1)に掲げる資機材(耐熱服を除く。)を備えること。

 

 

第53条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

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