危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第51条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(緊急通報設備の発信部を設ける場所)

第51条 規則第28条の36第2項に規定する告示で定める場所は、山林原野以外の地域にあつては配管の経路の約2kmごとの箇所、山林原野にあつては配管の経路の保安上必要な箇所とする。

移送取扱所の特例:第68条第6

 

第51条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

inserted by FC2 system