危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第46条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

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(漏えい検知装置の設置に関し必要な事項)

第46条 規則第28条の32第2項に規定する漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

 

一 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置は、30秒以下の時間ごとに流量差を測定することができるものであること。

 

二 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置は、常時圧力の変動を測定することができるものとし、当該装置の圧力測定器は、10km以内の距離ごとの箇所に設置すること。

 

三 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置は、緊急しや断弁の前後の圧力差の変動を測定することができるものであること。

 

 

第46条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

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