危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第21条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(溶接の方法その他溶接に関し必要な事項)

第21条 規則第28条の8第3項に規定する溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

 

一 溶接継手の位置は、次に掲げるところによること。

 

イ 配管を突き合わせて溶接する場合の平行な突き合わせ溶接の間隔は、原則として管径以上とすること。

 

ロ 配管相互の長手方向の継手は、原則として50mm以上離すこと。

 

二 配管の溶接にあたつては、位置合わせ治具を用い、しん出しを正確に行うこと。

 

三 管厚の異なる配管の突き合わせ継手においては、管厚を徐々に変化させるとともに長手方向の傾斜を3分の1以下とすること。

 

 

第21条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

inserted by FC2 system