危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第21条
※ これは、昭和49年5月1日自治省告示第99号による公布時の条文です。
(溶接の方法その他溶接に関し必要な事項)
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イ 配管を突き合わせて溶接する場合の平行な突き合わせ溶接の間隔は、原則として管径以上とすること。 |
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ロ 配管相互の長手方向の継手は、原則として50mm以上離すこと。 |
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第21条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和49年05月01日 |
製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示 |
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