危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第19条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

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(溶接方法)

第19条 規則第28条の8第1項に規定する溶接方法は、アーク溶接又はこれと同等以上の溶接効果を有する方法とする。

 

 

第19条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

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