危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第15条
※ これは、昭和49年5月1日自治省告示第99号による公布時の条文です。
(管継手の設計等)
第15条 配管に使用する管継手は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。
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一 管継手の設計は、配管の設計に準じて行うほか、管継手のたわみ性及び応力集中を考慮して行うこと。
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二 配管を分岐させる場合は、あらかじめ製作された分岐用管継手又は分岐構造物を用いること。この場合において、分岐構造物には、原則として補強板を取り付けるものとする。
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三 分岐用管継手、分岐構造物及びレジューサは、原則として移送基地又は専用敷地内に設けること。
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第15条 沿革