危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第15条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

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(管継手の設計等)

第15条 配管に使用する管継手は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

 

一 管継手の設計は、配管の設計に準じて行うほか、管継手のたわみ性及び応力集中を考慮して行うこと。

 

二 配管を分岐させる場合は、あらかじめ製作された分岐用管継手又は分岐構造物を用いること。この場合において、分岐構造物には、原則として補強板を取り付けるものとする。

 

三 分岐用管継手、分岐構造物及びレジューサは、原則として移送基地又は専用敷地内に設けること。

 

 

第15条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

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