危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の51
※ これは、平成18年3月17日総務省告示第148号による追加時の条文です。
(漏えいを想定する危険物の数量)
第4条の51 規則第24条の17第2号、第26条第3項第3号ロ(規則第26条の2第3項第3号においてその例による場合を含む。)及び第27条第3項第3号ロの告示で定める危険物の数量は、500L(灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備にあつては900L、船舶給油取扱所の給油設備にあつては50L)とする。 |
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第4条の51 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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