危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の45

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(地震の影響)

第4条の45 地中タンクに係る地震の影響は、次に掲げる地震動による慣性力等によつて生ずる影響をいうものとする。

 

一 地中タンク本体(屋根を含む。)の慣性力

 

二 地中タンク本体に作用する土圧

 

三 貯蔵する危険物による動液圧

 

2 地震の影響に関する地中タンクの設計震度の計算方法は、次に定めるとおりとする。

 

一 基盤面(せん断弾性波速度が300/秒以上又は標準貫入試験値が50以上の堅さが下方に続く地盤の上面をいう。以下この号及び第3号において同じ。)における設計水平震度は、次の式によること。

h10.15ν1

h1は、基盤面における設計水平震度(第3号において同じ。)

ンν1は、地域別補正係数

※ 危告示第4条の202項第1号イ

二 在来地盤面及び人工地盤における設計水平震度は、次の式によること。

h20.15ν1・ν2

h2は、在来地盤面及び人工地盤における設計水平震度(第3号において同じ。)

ν1は、地域別補正係数※1

ν2は、地盤別補正係数※2

※1 危告示第4条の202項第1号イ


※2 危告示第4条の202項第1号ロ

三 基盤面と在来地盤面との間の地盤における設計水平震度は、地盤の地層構成に応じ、基盤面から在来地盤面にかけて順次変化するKh1の値以上Kh2の値以下とすること。

 

四 設計鉛直震度は、設計水平震度の2分の1とすること。

 

五 液面揺動の設計水平震度は、第4条の20第2項第3号の定めるところによること。

 

 

第4条の45 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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