危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の44

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(地盤の沈下差に対する措置)

第4条の44 地中タンクの底板が側板の近傍において側板部分と不連続な構造である場合は、その不連続な部分は底板下部と地盤と側板下部の地盤との沈下差によつて有害な段差を生ずることなく、かつ、水密性を有するよう措置すること。

 

 

第4条の44 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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