危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の27

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(計算沈下量)

第4条の27 規則第22条の3の2第3項第4号ロ(2)の告示で定める計算沈下量の値は、当該タンクの直径に対する沈下差(タンク底板の中心部の沈下量と側板下端の沈下量との差の最大値をいう。)の数値の割合が600分の1以下とする。

 

 

第4条の27 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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