危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の25

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(地盤の範囲)

第4条の25 第4条の4の規定は、規則第22条の3の2第3項第4号ロ(2)の告示で定める範囲について準用する。この場合において、同条中「規則第20条の2第2項第2号ロの告示で定める範囲」とあるのは「規則第22条の3の2第3項第4号ロ(2)の告示で定める範囲」と、「地表面」とあるのは「タンク底部(第4条の33第3号に定める排水層を設ける場合にあつては、排水層下面)」と、「特定屋外貯蔵タンク」とあるのは「地中タンク」と、「タンク荷重」とあるのは「地中タンク荷重」と「規則第20条の2第2項第2号ロ(1)」とあるのは「規則第22条の3の2第3項第4号ロ(2)」と読み替えるものとする。

 

 

第4条の25 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

inserted by FC2 system